○浅口市人工透析患者交通費助成事業実施要綱
平成18年3月21日
告示第49号
(目的)
第1条 この告示は、人工透析患者における透析治療のための通院にかかる交通費の一部を助成することにより、人工透析患者の経済的負担の軽減と社会参加の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、浅口市とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象となる者は、市内に居住し、通院して透析治療を受けている身体障害者手帳所持者とする。
(利用の内容等)
第4条 助成事業の内容、対象者及び助成額等は、別表に定めるとおりとする。
(登録の申請)
第5条 助成事業を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、所定の人工透析患者交通費助成事業利用登録申請書(様式第1号)に、対象者と確認できる手帳等の写しを添えて市長に提出しなければならない。ただし、自ら申請書を提出することができないときは、代理人が代わって行うことができるものとする。
(登録の取消し)
第7条 助成対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、登録の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 別表に定める要件に該当しなくなったとき。
(2) 死亡又は市外へ転出したとき。
(3) 偽りその他不正の行為があると認められるとき。
(助成金の請求)
第8条 助成金の支払を受けようとする助成対象者は、前期分(4月から9月まで)については9月末日、後期分(10月から3月まで)については3月末日までに所定の人工透析患者交通費助成金請求書(様式第3号)に通院を確認できる資料等を添えて市長に請求するものとする。
(その他)
第9条 この助成金の交付に関しては、前各条に定めるもののほか、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成18年9月29日告示第140号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に改正前の告示の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(平成19年8月15日告示第98号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の浅口市障害者移動助成事業実施要綱の規定は、平成19年7月1日から適用する。
附則(平成24年2月21日告示第13号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月1日告示第16号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業名 | 助成対象者 | 助成方法 | 助成額 | 備考 |
人工透析患者交通費助成事業 | 人工透析患者(市内に居住し、通院治療を受けている身体障害者手帳所持者) | 人工透析患者交通費助成金請求書により、前期分(4月~9月)、後期分(10月~3月)として、年2回対象者に支払う。 | 月額2,500円 | 前年の所得税非課税者 |
月額1,500円 | 所得制限なし |