○浅口市鴨方障害者共同作業所条例

平成18年3月21日

条例第122号

(目的及び設置)

第1条 市内に居住する知的障害者と精神障害者の生活訓練とふれあいの場の確保並びに社会適応能力の向上及び社会復帰の促進を図るため、浅口市鴨方障害者共同作業所(以下「作業所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 作業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

浅口市鴨方障害者共同作業所

浅口市鴨方町地頭上562番地3

(管理運営)

第3条 施設は、浅口市が管理運営する。ただし、管理運営の一部を市内に居住する知的障害者と精神障害者及びその家族等で組織する団体等(以下「家族会等」という。)に委託することができる。

(業務)

第4条 作業所は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 日常生活の支援及び相談、助言等に関すること。

(2) 地域との交流や研修活動等に関すること。

(3) 内職作業等の指導に関すること。

(4) 普及、啓蒙に関すること。

(5) 家族会等の活動に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事業

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(平成26年3月26日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

浅口市鴨方障害者共同作業所条例

平成18年3月21日 条例第122号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年3月21日 条例第122号
平成26年3月26日 条例第5号