○浅口市精神障害者居宅介護等事業運営要綱
平成18年3月21日
告示第48号
(目的)
第1条 精神障害者居宅介護等事業(以下「事業」という。)は、精神障害により居宅において日常生活を営む上で支障がある者に対してホームヘルパーを派遣して、家事・介護等必要な便宜を提供することにより、当該精神障害者の自立と社会復帰を促進し、もって精神障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、浅口市とする。ただし、派遣世帯、サービス内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に基づき岡山県知事が指定した市内の居宅サービス事業者(以下「事業者」という。)に委託することができるものとし、委託の内容を明らかにした契約を書面により締結し、事業の適切な実施を確保するものとする。
(派遣対象)
第3条 ホームヘルパーの派遣対象者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「派遣対象者」という。)とする。ただし、当該派遣対象者が、介護保険法、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)等の施策の対象であるときは、精神障害者としてのホームヘルプサービスを特に必要とする場合に限る。
(1) 在宅で療養が可能な状態にある精神障害者保健福祉手帳所持者又は精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けている者(以下「手帳所持者等」という。)で、家事・介護等のサービスを必要とする状況にあるもの
(2) 前号に準ずる状況にあり、市長が特に派遣を必要と認める者
(1) 派遣対象者が施設入所又は入院加療を要するとき。
(2) 派遣対象者又はその者の属する世帯員が、疾病等によりホームヘルパーがり患する等その本来の業務遂行に著しい支障を来すおそれがある者であるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(サービスの内容)
第4条 ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち市長が必要と認めるものとする。
(1) 家事に関すること(家事援助業務)。
ア 献立作成、調理の援助
イ 食材等の生活必需品の買物の援助
ウ 衣類等の洗濯等の援助
エ 住居の掃除、整理整とんの援助
オ 家事に係るその他必要な援助
(2) 身体の介護に関すること(身体介護業務)。
ア 清潔保持のための援助
イ 外出、交通機関利用等の援助
ウ 受診、通院等の援助
エ 身体に係るその他必要な援助及び介護
(3) 相談、助言に関すること(相談・助言業務)。
ア 生活、身上、介護に関する相談及び助言
イ 契約その他必要な相談及び助言
(派遣日)
第5条 ホームヘルパーの派遣日は、次に掲げる日を除く日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(派遣時間)
第6条 ホームヘルパーの派遣時間は、原則として1時間を単位とし、午前7時から午後9時までとする。
(派遣回数等)
第7条 ホームヘルパーの派遣回数及び派遣時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間をいう。以下同じ。)は、派遣対象者の身体の状況及びその置かれている環境を十分に勘案して市長が決定するものとする。
2 市長は、前項の申請に基づき派遣対象者の状況、世帯の状況等を調査し、派遣の要否等を決定するものとする。
(1) サービスを受ける必要がなくなったとき。
(変更申請)
第11条 利用者は、第9条第1項の規定による精神障害者介護等利用(変更)決定通知書に記載のサービスの程度又は内容、費用負担区分等に変更を生じたときは、精神障害者居宅介護等利用(変更)申請書により速やかに市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の精神障害者居宅介護等利用(変更)申請書が提出されたときは、その内容を検討し、適当と認めたときは、精神障害者居宅介護等利用(変更)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(派遣継続の見直し)
第12条 市長は、利用者について、定期的に便宜の供与の継続の要否について見直しを行うこととする。
(派遣の廃止等)
第13条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、ホームヘルパーの派遣を廃止し、又は停止することができる。
(1) サービスを受ける必要がなくなったとき。
(3) 虚偽の申請その他の不正な手段により派遣決定を受けたとき。
(4) 第10条に規定する届出を怠ったとき。
(5) 次条の規定に基づく費用の負担をしないとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(費用負担)
第14条 利用者は、精神障害者居宅生活支援事業の実施について(平成14年3月27日付け障発第0327005号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の精神障害者居宅介護等事業運営要綱に定める別表(ホームヘルプサービス事業費用負担基準)の規定により定められた利用者等負担額を負担しなければならない。
2 市長は、あらかじめ決定した派遣時間数に基づき費用負担額を月単位で決定するものとする。ただし、申請者の申出又はホームヘルパーの訪問記録等により、その時間数に変動があった場合は、その時間数によるものとする。
3 前項に規定する費用負担額は、別に定める納入通知書によりホームヘルパーが派遣された月分をその翌月の末日までに納付しなければならない。
(ホームヘルパーの要件及び責務)
第15条 ホームヘルパーは、次の各号に掲げる要件を備えている者のうちから選考するものとする。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) 精神障害者福祉に理解と熱意を有すること。
(3) 精神障害者の介護、家事及び相談助言を適切に実施する能力を有すること。
(4) 市の認める精神障害者に関する研修を終了していること。
2 市長は、ホームヘルパーに対しては適宜必要な研修を行うものとする。
3 ホームヘルパーは、その勤務中常に身分を証明する帳票を携行するものとする。
4 ホームヘルパーは、派遣対象世帯を訪問するごとに原則として利用者の確認を受けるものとする。
5 ホームヘルパーは、現に介護等を行っている時に、利用者の病状に急変が生じた場合その他必要な場合には、速やかに市及び主治医等の医療機関に報告するものとする。
6 ホームヘルパーは、派遣対象世帯を訪問するごとに訪問記録を作成することとし、定期的に市に提出するものとする。
7 ホームヘルパーは、その業務を行うに当たっては、利用者の人格を尊重してこれを行うとともに、利用者の身上及び家庭に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(関係機関との連携)
第16条 市長は、この事業を円滑に実施するため、保健所、福祉事務所、民生委員、医療機関、精神保健福祉センター、精神障害者地域生活支援センター等の関係機関との連携を密にするとともに、受託事業者との連携、調整を十分に行うものとする。
(帳票等の整備)
第17条 市長は、この事業を行うため、派遣台帳、費用負担金徴収簿その他必要な帳簿を整備し、5年間保存するものとする。
2 受託事業者は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、ケース記録等の帳簿を整備し、5年間保存するものとする。
(調査)
第18条 市長は、事業の適正な実施を図るため、受託事業者が行う業務の内容を必要に応じて調査し、必要な措置を講ずることができる。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。