○浅口市支援費支給規則
平成18年3月21日
規則第93号
(趣旨)
第1条 支援費の支給については、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に定めるところによる。
(居宅生活支援費の基準)
第3条 身体障害者福祉法第17条の4第2項第1号、知的障害者福祉法第15条の5第2項第1号及び児童福祉法第21条の10第2項第1号に規定する市長が定める基準は、厚生労働大臣が定める基準の額とする。
2 身体障害者福祉法第17条の4第2項第2号、知的障害者福祉法第15条の5第2項第2号及び児童福祉法第21条の10第2項第2号に規定する市長が定める基準は、厚生労働大臣が定める基準の額とする。
3 知的障害者福祉法第15条の5第3項に規定する市長が定める基準は、厚生労働大臣が定める基準の額とする。
(特例居宅生活支援費の支給等)
第4条 身体障害者福祉法第17条の6第1項、知的障害者福祉法第15条の7第1項及び児童福祉法第21条の12第1項の規定により特例居宅生活支援費を支給するものとする。
2 身体障害者福祉法第17条の6第2項において準用する同法第17条の4第2項第1号、知的障害者福祉法第15条の7第2項において準用する同法第15条の5第2項第1号及び児童福祉法第21条の12第2項において準用する同法第21条の10第2項第1号に規定する市長が定める基準は、厚生労働大臣が定める基準の額とする。
3 身体障害者福祉法第17条の6第2項において準用する同法第17条の4第2項第2号、知的障害者福祉法第15条の7第2項において準用する同法第15条の5第2項第2号及び児童福祉法第21条の12第2項において準用する同法第21条の10第2項第2号に規定する市長が定める基準は、厚生労働大臣が定める基準の額とする。
4 知的障害者福祉法第15条の7第2項において準用する同法第15条の5第3項に規定する市長が定める基準は、厚生労働大臣が定める基準の額とする。
(施設訓練等支援費の基準)
第5条 身体障害者福祉法第17条の10第2項第1号及び知的障害者福祉法第15条の11第2項第1号に規定する市長が定める基準は、厚生労働大臣が定める基準の額とする。
2 身体障害者福祉法第17条の10第2項第2号及び知的障害者福祉法第15条の11第2項第2号に規定する市長が定める基準は、厚生労働大臣が定める基準の額とする。
(支給の申請)
第6条 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「身障法施行規則」という。)第9条の2第1項及び第9条の16第1項、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「知障法施行規則」という。)第7条第1項及び第21条第1項並びに児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「児福法施行規則」という。)第20条第1項の規定による支給の申請は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(様式第1号)によるものとする。
(居宅生活支援費支給決定等の通知)
第7条 浅口市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、身障法第17条の5第2項、知障法第15条の6第2項及び児福法第21条の11第2項の規定により居宅生活支援費の支給を決定したときは、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第2号)を申請者に送付しなければならない。
(居宅利用者負担額決定の通知)
第8条 身障法施行規則第9条の4、知障法施行規則第9条及び児福法施行規則第21条の2の規定による扶養義務者への通知は、居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第3号)によるものとする。
(施設訓練等支援費支給決定等の通知)
第9条 所長は、身障法第17条の11第2項及び知障法第15条の12第2項の規定により施設訓練等支援費の支給を決定したときは、施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第4号)を申請者に送付しなければならない。
(施設利用者負担額決定の通知)
第10条 身障法施行規則第9条の18及び知障法施行規則第23条の規定による扶養義務者への通知は、施設訓練等支援費扶養義務者分・利用者負担額決定通知書(様式第5号)によるものとする。
(不支給決定の通知)
第11条 所長は、身障法第17条の5第2項、知障法第15条の6第2項及び児福法第21条の11第2項の規定により、居宅生活支援費を支給しないことと決定したとき、又は身障法第17条の11第2項及び知障法第15条の12第2項の規定により施設訓練等支援費を支給しないことと決定したときは、不支給決定通知書(様式第6号)を申請者に送付しなければならない。
(特例居宅生活支援費支給申請書)
第12条 身障法施行規則第9条の11第1項、知障法施行規則第16条第1項及び児福法施行規則第21条の9第1項の規定による支給の申請は、特例居宅生活支援費支給申請書(様式第7号)によるものとする。
(特例居宅生活支援費支給の要否決定の通知)
第13条 所長は、身障法第17条の6第1項、知障法第15条の7第1項及び児福法第21条の12第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第8号)を申請者に送付しなければならない。
(支給量変更申請書)
第14条 身障法施行規則第9条の12、知障法施行規則第17条及び児福法施行規則第21条の10の規定による支給量の変更の申請は、支給量変更申請書(様式第9号)によるものとする。
(支給量変更決定の通知)
第15条 身障法施行規則第9条の13第1項、知障法施行規則第18条第1項及び児福法施行規則第21条の11第1項の規定による通知は、支給量変更決定通知書(様式第10号)によるものとする。
(障害程度区分変更申請書)
第16条 身障法施行規則第9条の23及び知障法施行規則第28条の規定による障害程度区分の変更の申請は、障害程度区分変更申請書(様式第11号)によるものとする。
(障害程度区分変更決定の通知)
第17条 身障法施行規則第9条の24第1項及び知障法施行規則第29条第1項の規定による通知は、障害程度区分変更決定通知書(様式第12号)によるものとする。
(居宅支給決定取消の通知)
第18条 身障法施行規則第9条の14第1項、知障法施行規則第19条第1項及び児福法施行規則第21条の12第1項の規定による通知は、居宅支給決定取消通知書(様式第13号)によるものとする。
(施設支給決定取消の通知)
第19条 身障法施行規則第9条の25第1項及び知障法施行規則第30条第1項の規定による通知は、施設支給決定取消通知書(様式第14号)によるものとする。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の児童福祉法に基づく支援費の支給に関する規則(平成14年金光町規則第68号)、身体障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則(平成14年金光町規則第66号)、知的障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則(平成14年金光町規則第67号)、児童福祉法に基づく支援費の支給に関する規則(平成14年鴨方町規則第28号)、身体障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則(平成14年鴨方町規則第26号)、知的障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則(平成14年鴨方町規則第27号)又は寄島町支援費の支給に関する規則(平成15年寄島町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月28日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の浅口市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の浅口市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の浅口市税条例施行規則、第4条の規定による改正前の浅口市国民健康保険税条例施行規則、第5条の規定による改正前の浅口市生活保護法施行細則、第6条の規定による改正前の浅口市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則、第7条の規定による改正前の浅口市児童手当支給に関する規則、第8条の規定による改正前の浅口市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第9条の規定による改正前の浅口市母子保護の実施に関する規則、第10条の規定による改正前の浅口市助産の実施に関する規則、第11条の規定による改正前の浅口市老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第12条の規定による改正前の浅口市身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則、第13条の規定による改正前の浅口市支援費支給規則、第14条の規定による改正前の浅口市心身障害者医療費給付条例施行規則、第15条の規定による改正前の浅口市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第16条の規定による改正前の浅口市知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の知的障害者福祉法第27条の規定による費用徴収規則、第18条の規定による改正前の浅口市国民健康保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の浅口市診療報酬明細書等の開示に関する規則、第20条の規定による改正前の浅口市介護保険料減免及び徴収猶予に関する規則、第21条の規定による改正前の浅口市介護保険利用者負担額減免に関する規則、第22条の規定による改正前の浅口市介護保険要介護認定関係情報開示規則、第23条の規定による改正前の浅口市夜間花火規制条例施行規則、第24条の規定による改正前の浅口市行政財産使用料徴収条例施行規則、第25条の規定による改正前の浅口市道路占用料徴収条例施行規則、第26条の規定による改正前の浅口市公共下水道条例施行規則、第27条の規定による改正前の浅口市公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則及び第28条の規定による改正前の浅口市寄島処理区公共下水道事業受益者分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。