○浅口市身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則

平成18年3月21日

規則第92号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第4項の規定による法第18条第3項の措置に要する費用の徴収については、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(入所者に係る費用徴収月額)

第2条 法第18条第3項の規定により措置されている者(国の設置する身体障害者更生援護施設に措置を委託されて入所している者を除く。以下「入所者」という。)は、別表第1に定めるところにより、当該措置に要する費用の全部又は一部を納めなければならない。

2 前項の規定による入所者の費用徴収月額が、その月における当該入所者に係る措置費の支弁額(法第35条第2号に規定する費用のうち、一般事務費と一般生活費(地区別冬期加算を除く。)との合算額をいう。以下同じ。)を超える場合における前項の規定による費用徴収月額は、同項の規定にかかわらず当該支弁額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、浅口市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、医療法(昭和23年法律第205号)に基づく病院又は診療所(第7条第2項において「病院等」という。)に入院している入所者で、その者の入院に要する経費を勘案して当該措置に要する費用の全部又は一部を納入させることが適当でないと認める者については、当該入院の期間に係る当該費用の全部又は一部を免除するものとする。

(扶養義務者に係る費用徴収月額)

第3条 入所者の扶養義務者(入所者と同一世帯、同一生計にあった配偶者及び子(入所者の年齢が20歳未満である場合にあっては、配偶者、父母及び子)のうちから、所長が主たる扶養義務者と認めた者をいう。以下同じ。)は、別表第2に定めるところにより、当該入所者の措置に要する費用の全部又は一部を納めなければならない。

2 前条の規定による入所者の費用徴収月額と前項の規定による当該入所者の扶養義務者の費用徴収月額との合計額が、その月における当該入所者に係る措置費の支弁額を超える場合における前項の規定による扶養義務者の費用徴収月額は、同項の規定にかかわらず、当該支弁額から当該入所者の費用徴収月額を控除して得た額とする。

3 扶養義務者は、2人以上の入所者の扶養義務者として費用を徴収されるときは、第1項の規定にかかわらず、最初に措置された入所者以外の入所者の措置に要する費用を納付することを要しない。

4 扶養義務者が、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する法律(法を除く。)に基づく施設への入所等の措置をされている者の扶養義務者として、既に当該措置に要する費用(以下この項において「既納額」という。)を徴収されているときは、第1項の規定による費用徴収月額は、同項の規定にかかわらず、同項又は第2項の規定による費用徴収月額から既納額を控除した額とする。この場合において、その額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(収入申告書)

第4条 入所者は、毎年5月末日までに(新たに措置される者にあっては、措置申請時に)、収入申告書(様式第1号)を所長に提出しなければならない。ただし、収入申告書の作成が困難であると認められるものについては、この限りでない。

(費用徴収月額の決定)

第5条 所長は、前条の収入申告書又は職権による調査に基づいて、毎年度(新たに措置される者にあっては、措置決定時に)、入所者及び扶養義務者の費用徴収月額を決定するものとする。

2 所長は、前項の費用徴収月額を決定したときは、費用徴収月額決定(変更)通知書(様式第2号)を入所者及び扶養義務者に通知するものとする。

(費用徴収月額及び扶養義務者の変更)

第6条 所長は、費用徴収月額の決定後において入所者又は扶養義務者が次の各号のいずれかに該当し、入所者又は扶養義務者の費用負担能力に対してその費用徴収月額が著しく過重な負担になると認めるときは、費用徴収月額又は扶養義務者を変更することができる。この場合において、入所者の費用徴収月額の変更については、第3条第2項の規定は適用しない。

(1) 費用徴収月額の決定の基礎となった前年の収入に比べ当該年の収入が著しく減少するとき。

(2) 医療費等の必要経費が前年に比べ著しく増加するとき。

2 前項の規定による費用徴収月額の変更を受けようとする者は、費用徴収月額変更申請書(様式第3号)を所長に提出しなければならない。ただし、費用徴収月額変更申請書の作成が困難であると認められる者については、この限りでない。

3 前条第2項の規定は、第1項の規定により費用徴収月額又は扶養義務者を変更した場合に準用する。

(費用徴収月額の日割計算)

第7条 月の中途において、法第18条第3項の規定により措置(国の設置する身体障害者更生援護施設への入所委託を除く。)を開始し、又は解除した日の属する月の分の費用徴収月額は、第2条第3条又は前条の規定による費用徴収月額に当該月の実措置日数を乗じて得た額を当該月の実日数で除して得た額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

2 前項の規定は、第2条第3項の規定の適用を受ける入所者が月の中途において病院等に入院し、又は退院した日の属する月の分の費用徴収月額について準用する。

(徴収金の納入期限)

第8条 この規則による徴収金の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の中途において入所又は入所の委託の措置を受けた場合は、当該月の翌月の末日とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、費用徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則(平成5年金光町規則第6号)、身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則(平成5年鴨方町規則第88号)又は身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則(平成5年寄島町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月28日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の浅口市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の浅口市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の浅口市税条例施行規則、第4条の規定による改正前の浅口市国民健康保険税条例施行規則、第5条の規定による改正前の浅口市生活保護法施行細則、第6条の規定による改正前の浅口市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則、第7条の規定による改正前の浅口市児童手当支給に関する規則、第8条の規定による改正前の浅口市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第9条の規定による改正前の浅口市母子保護の実施に関する規則、第10条の規定による改正前の浅口市助産の実施に関する規則、第11条の規定による改正前の浅口市老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第12条の規定による改正前の浅口市身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則、第13条の規定による改正前の浅口市支援費支給規則、第14条の規定による改正前の浅口市心身障害者医療費給付条例施行規則、第15条の規定による改正前の浅口市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第16条の規定による改正前の浅口市知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の知的障害者福祉法第27条の規定による費用徴収規則、第18条の規定による改正前の浅口市国民健康保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の浅口市診療報酬明細書等の開示に関する規則、第20条の規定による改正前の浅口市介護保険料減免及び徴収猶予に関する規則、第21条の規定による改正前の浅口市介護保険利用者負担額減免に関する規則、第22条の規定による改正前の浅口市介護保険要介護認定関係情報開示規則、第23条の規定による改正前の浅口市夜間花火規制条例施行規則、第24条の規定による改正前の浅口市行政財産使用料徴収条例施行規則、第25条の規定による改正前の浅口市道路占用料徴収条例施行規則、第26条の規定による改正前の浅口市公共下水道条例施行規則、第27条の規定による改正前の浅口市公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則及び第28条の規定による改正前の浅口市寄島処理区公共下水道事業受益者分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第2条関係)

被措置者費用徴収基準

対象収入等による階層区分

費用徴収月額

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0

(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者)

 

2

0円~270,000円

0

3

270,001~280,000

1,000

4

280,001~300,000

1,800

5

300,001~320,000

3,400

6

320,001~340,000

4,700

7

340,001~360,000

5,800

8

360,001~380,000

7,500

9

380,001~400,000

9,100

10

400,001~420,000

10,800

11

420,001~440,000

12,500

12

440,001~460,000

14,100

13

460,001~480,000

15,800

14

480,001~500,000

17,500

15

500,001~520,000

19,100

16

520,001~540,000

20,800

17

540,001~560,000

22,500

18

560,001~580,000

24,100

19

580,001~600,000

25,800

20

600,001~640,000

27,500

21

640,001~680,000

30,800

22

680,001~720,000

34,100

23

720,001~760,000

37,500

24

760,001~800,000

39,800

25

800,001~840,000

41,800

26

840,001~880,000

43,800

27

880,001~920,000

45,800

28

920,001~960,000

47,800

29

960,001~1,000,000

49,800

30

1,000,001~1,040,000

51,800

31

1,040,001~1,080,000

54,400

32

1,080,001~1,120,000

57,100

33

1,120,001~1,160,000

59,800

34

1,160,001~1,200,000

62,400

35

1,200,001~1,260,000

65,100

36

1,260,001~1,320,000

69,100

37

1,320,001~1,380,000

73,100

38

1,380,001~1,440,000

77,100

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40

1,500,001円以上

(150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て)

備考

1 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を費用徴収月額の上限とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

 

身体障害者更生施設

30,000円

50,000円

身体障害者授産施設

30,000円

50,000円

身体障害者療護施設

90,000円

ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年以内とする。

2 通所の場合は、上表の費用徴収月額欄の金額に1/2を乗じて得た額を費用徴収月額とし、1に掲げる額に1/2を乗じて得た額を費用徴収月額の上限とする。(ただし、100円未満切捨て)

(注1) この表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、日用品費等の必要経費の額を控除した額をいう。

(注2) 費用徴収月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第3条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収月額

入所

通所

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税

0

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

2,200

1,100

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

3,300

1,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

4,500

2,200

D2

30,001~80,000円

6,700

3,300

D3

80,001~140,000

9,300

4,600

D4

140,001~280,000

14,500

7,200

D5

280,001~500,000

20,600

10,300

D6

500,001~800,000

27,100

13,500

D7

800,001~1,160,000

34,300

17,100

D8

1,160,001~1,650,000

42,500

21,200

D9

1,650,001~2,260,000

51,400

25,700

D10

2,260,001~3,000,000

61,200

30,600

D11

3,000,001~3,960,000

71,900

35,900

D12

3,960,001~5,030,000

83,300

41,600

D13

5,030,001~6,270,000

95,600

47,800

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から被措置者が別表第2により徴収される額を控除した額を費用徴収の額とする。

 

 

 

 

施設区分

被措置者が入所後3年未満の者

被措置者が入所後3年以上の者

 

入所

通所

入所

通所

身体障害者更生施設

30,000円

15,000円

50,000円

25,000円

身体障害者授産施設

30,000円

15,000円

50,000円

25,000円

身体障害者療護施設

90,000円

90,000円

ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年とする。

2 この表のC1階層における「均等割額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

3 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

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浅口市身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則

平成18年3月21日 規則第92号

(平成28年4月1日施行)