○浅口市身体障害者福祉法施行細則
平成18年3月21日
規則第91号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(更生指導台帳)
第2条 浅口市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)を備え必要な事項を記載しなければならない。
(判定依頼)
第4条 福祉事務所長は、法第9条第5項の規定により、身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書及び判定通知書(様式第3号)をそれぞれ更生相談所の長及び当該身体障害者に送付しなければならない。
2 福祉事務所長は、更生相談所の判定を受けた場合には、当該身体障害者に対する措置の結果を更生相談所の長に措置結果報告書(様式第4号)により報告しなければならない。
(保健所長への通知)
第5条 福祉事務所長は、施行令第8条第2項及び第11条の規定により保健所長へ通知をするときは、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によらなければならない。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 福祉事務所長は、施行令第12条第2項の規定により県知事へ身体障害者の死亡の通知をするときは、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によらなければならない。
(更生医療の給付の決定)
第8条 法第19条第1項の規定により更生医療の給付を申請しようとする身体障害者は、施行規則第13条の2第1項に規定する更生医療給付申請書を福祉事務所長に提出しなければならない。
(更生医療の変更承認申請等)
第9条 法第19条の2第1項の規定により厚生労働大臣又は都道府県知事が指定した医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、更生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)の変更又は有効期間を延長しようとするときは、更生医療変更承認申請書(様式第11号)により福祉事務所長の承認を受けなければならない。
(移送等の承認申請等)
第10条 移送又は治療材料等に要する費用を受けようとする身体障害者は、更生医療移送等承認申請書(様式第14号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(報告)
第11条 福祉事務所長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対し、必要に応じ、受給者の更生医療治療経過及び予定報告書(様式第17号)を提出させることができる。
(補装具の交付及び修理の決定)
第12条 法第20条第1項の規定により補装具の交付又は修理の申請をしようとする身体障害者は、施行規則第14条第1項に規定する補装具交付申請書又は補装具修理申請書を福祉事務所長に提出しなければならない。
(補装具の制作等の委託)
第13条 福祉事務所長は、法第20条第3項の規定により、補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託しようとするときは、補装具交付(修理)委託通知書(様式第19号)を送付して行わなければならない。
(更生援護施設への入所の措置)
第14条 福祉事務所長は、身体障害者を法第18条第3項の規定により身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)に入所させ、又は入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ更生相談所の判定を受けなければならない。
3 福祉事務所長は、法第18条第3項に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定通知書(様式第22号)を当該被措置者に送付しなければならない。
(更生訓練費)
第15条 法第18条の2第1項の規定により支給する更生訓練費又はこれに代わる物品の支給に関する基準その他必要な事項は、別に定めるところによる。
(関係帳簿)
第16条 福祉事務所長は、次の各号に掲げる帳簿を備え必要な事項を記載しなければならない。
(1) 更生医療給付申請決定簿 様式第25号
(2) 個人別更生医療診療報酬決定簿 様式第26号
(3) 更生医療券発行簿 様式第27号
(4) 補装具交付修理申請決定簿 様式第28号
(5) 措置台帳 様式第29号
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
別表第1(第17条関係)
徴収基準額表
(平成18年1月1日適用)
世帯階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準額 (更生医療) | |||
更生医療 (入院) | 更生医療 (入院外) | ||||
円 | 円 | 円 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0 | 0 | 0 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 4,500 | 2,250 | 450 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 5,800 | 2,900 | 580 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税 4,800円以下 | 6,900 | 3,450 | 690 |
D2 | 〃 4,801円~9,600円 | 7,600 | 3,800 | 760 | |
D3 | 〃 9,601円~16,800円 | 8,500 | 4,250 | 850 | |
D4 | 〃 16,801円~24,000円 | 9,400 | 4,700 | 940 | |
D5 | 〃 24,001円~32,400円 | 11,000 | 5,500 | 1,100 | |
D6 | 〃 32,401円~42,000円 | 12,500 | 6,250 | 1,250 | |
D7 | 〃 42,001円~92,400円 | 16,200 | 8,100 | 1,620 | |
D8 | 〃 92,401円~120,000円 | 18,700 | 9,350 | 1,870 | |
D9 | 〃 120,001円~156,000円 | 23,100 | 11,550 | 2,310 | |
D10 | 〃 156,001円~198,000円 | 27,500 | 13,750 | 2,750 | |
D11 | 〃 198,001円~287,500円 | 35,700 | 17,850 | 3,570 | |
D12 | 〃 287,501円~397,000円 | 44,000 | 22,000 | 4,400 | |
D13 | 〃 397,001円~929,400円 | 52,300 | 26,150 | 5,230 | |
D14 | 〃 929,401円~1,500,000円 | 80,700 | 40,350 | 8,070 | |
D15 | 〃 1,500,001円~1,650,000円 | 85,000 | 42,500 | 8,500 | |
D16 | 〃 1,650,001円~2,260,000円 | 102,900 | 51,450 | 10,290 | |
D17 | 〃 2,260,001円~3,000,000円 | 122,500 | 61,250 | 12,250 | |
D18 | 〃 3,000,001円~3,960,000円 | 143,800 | 71,900 | 14,380 | |
D19 | 〃 3,960,001円~ | 全額 | 全額 | 左の徴収基準額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円 |
別表第2(第17条関係)
徴収基準額表
(平成18年1月1日適用)
世帯階層区分 | 徴収基準月額 (補装具交付・修理) | 加算基準額 (補装具) | ||
円 | 円 | |||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 0 | 0 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 220 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 2,250 | 450 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 2,900 | 580 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税 4,800円以下 | 3,450 | 690 |
D2 | 〃 4,801円~9,600円 | 3,800 | 760 | |
D3 | 〃 9,601円~16,800円 | 4,250 | 850 | |
D4 | 〃 16,801円~24,000円 | 4,700 | 940 | |
D5 | 〃 24,001円~32,400円 | 5,500 | 1,100 | |
D6 | 〃 32,401円~42,000円 | 6,250 | 1,250 | |
D7 | 〃 42,001円~92,400円 | 8,100 | 1,620 | |
D8 | 〃 92,401円~120,000円 | 9,350 | 1,870 | |
D9 | 〃 120,001円~156,000円 | 11,550 | 2,310 | |
D10 | 〃 156,001円~198,000円 | 13,750 | 2,750 | |
D11 | 〃 198,001円~287,500円 | 17,850 | 3,570 | |
D12 | 〃 287,501円~397,000円 | 22,000 | 4,400 | |
D13 | 〃 397,001円~929,400円 | 26,150 | 5,230 | |
D14 | 〃 929,401円~1,500,000円 | 40,350 | 8,070 | |
D15 | 〃 1,500,001円~1,650,000円 | 42,500 | 8,500 | |
D16 | 〃 1,650,001円~2,260,000円 | 51,450 | 10,290 | |
D17 | 〃 2,260,001円~3,000,000円 | 61,250 | 12,250 | |
D18 | 〃 3,000,001円~3,960,000円 | 71,900 | 14,380 | |
D19 | 〃 3,960,001円~ | 全額 | 左の徴収基準額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円 |
別紙(第17条関係)
更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法実施要領
第1 徴収(月)額の認定方法
2 当該世帯の所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、1により算出した額の2分の1に相当する額をもって自己負担額とする。
4 月の途中で更生医療が開始され、又は終了した場合には、その月の自己負担額は1から3までにより算定した額とその月の入院又は通院の期間との積をその月の実日数で除して得た額とする。
5 1から4までにより算出した額が、更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって自己負担額とする。
6 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。