○浅口市寄島在宅福祉センター条例
平成18年3月21日
条例第120号
(設置)
第1条 市における地域福祉の充実を図るとともに、市民の協力のもとに広範な地域福祉活動を高揚し、福祉のまちづくりを推進するため、浅口市寄島在宅福祉センター(以下「在宅福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 在宅福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
浅口市寄島在宅福祉センター
浅口市寄島町16089番地17
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の寄島町在宅福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成12年寄島町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
平成18年3月21日 条例第120号
(平成18年3月21日施行)