○浅口市寄島在宅福祉センター条例

平成18年3月21日

条例第120号

(設置)

第1条 市における地域福祉の充実を図るとともに、市民の協力のもとに広範な地域福祉活動を高揚し、福祉のまちづくりを推進するため、浅口市寄島在宅福祉センター(以下「在宅福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 在宅福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

浅口市寄島在宅福祉センター

浅口市寄島町16089番地17

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の寄島町在宅福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成12年寄島町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

浅口市寄島在宅福祉センター条例

平成18年3月21日 条例第120号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月21日 条例第120号