○浅口市老人福祉センター条例施行規則

平成18年3月21日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市老人福祉センター条例(平成18年浅口市条例第118号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、浅口市寄島老人福祉センター(以下「老人センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 老人センターに次の職員を置く。

(1) 所長 1人

(2) 相談員 1人

2 所長は、市長の命を受け業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 相談員は、所長の命を受け、老人センターの業務をつかさどる。

(開館時間)

第3条 老人センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、変更することができる。

(休館日)

第4条 老人センターの休館日は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、休館日を変更又は臨時に休館することができる。

(団体等の使用許可の申請手続)

第5条 条例第4条ただし書に定める団体等が老人センターを使用しようとするときは、浅口市寄島老人福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の申請は、使用日前1箇月以内で7日前までに行わなければならない。

(使用許可書の交付)

第6条 市長は、前条の規定に基づき老人センターの使用を許可したときは、浅口市寄島老人福祉センター使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定に基づき使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際、許可書を携帯しなければならない。

(利用等の規制)

第7条 次の各号のいずれかに該当するものに対しては、施設、設備及び備品の使用を拒むことができる。

(1) 感染性疾患者及び酒気を帯びていると認められる者など公衆に著しく不快な感を起こさせるもの

(2) 風俗を害し、又は秩序を乱すおそれのあるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、老人センターの管理上不適当と認められるもの

(使用者の守るべき事項)

第8条 使用者は、次の各号に定める事項を守らなければならない。

(1) 使用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 建物、附属設備及び器具をき損し、又は滅失のおそれのある行為をしないこと。

(3) 火災防止に注意すること。

(4) 館内で物品の販売等営利行為をしないこと。

(5) 参会者又は入場者の迷惑となる行為をしないこと。この場合において、参会者又は入場者がこれを犯すときは、使用者が厳重に取り締まること。

(6) 使用後は、清掃、整とん及び原状の回復を行うこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、老人センターの利用については、市長の指示に従うこと。

(損害賠償)

第9条 使用者は、施設又は設備を損傷し若しくは減失したときは、これを原状に復し、又は市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の寄島町老人福祉センター条例施行規則(昭和62年寄島町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月25日規則第5号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

別表(第4条関係)

浅口市寄島老人福祉センター

日曜日及び土曜日

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

1月2日から4日まで及び12月28日から31日まで

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浅口市老人福祉センター条例施行規則

平成18年3月21日 規則第89号

(平成23年7月1日施行)