○浅口市敬老会事業費補助金交付要綱

平成18年3月21日

告示第45号

(趣旨)

第1条 地域に密着した魅力ある敬老会を実施するため、敬老会事業を行う自治組織等に対し、予算の範囲内において敬老会事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。

(対象事業等)

第2条 補助金の対象となる事業は、前条の趣旨に基づき自治組織等が行う敬老会事業とする。ただし、弁当、商品券等物品の配布のみを実施するものは含まない。

2 敬老会事業は、近隣の自治組織等と合同で実施することができるものとする。

(補助金)

第3条 補助金は、当該年度の1月1日現在75歳以上で市内に住所を有する高齢者1人当たり2,000円とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする自治組織等は、所定の補助金等交付申請書に敬老会事業計画書(様式第1号)を添付して、当該事業年度7月末までに市長に提出しなければならない。ただし、市長において特別の事情があると認めるときは申請書の提出期限を延長することができる。

(交付決定)

第5条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当であると認めたときは、所定の補助金等交付決定通知書により申請した自治組織等に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 自治組織等は補助事業が完了したときは、所定の補助事業等実績報告書に敬老会事業収支決算書(様式第2号)を添付して事業完了後20日以内に提出しなければならない。

(交付方法)

第7条 補助金の交付については、敬老会事業計画書により指定した口座に振り込むものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付の申請をした自治組織等は、補助金の交付決定を受けた日から起算して1月以内に申請の取下げをすることができる。

(補助金の返還)

第9条 市長は、自治組織等が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、不正行為があったとき。

(その他)

第10条 この補助金の交付に関しては、前各条に定めるもののほか、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)の例による。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための対象事業の特例)

2 第2条第1項ただし書の規定は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するためにやむを得ないと市長が認める場合に限り、適用しないものとする。

(平成19年5月1日告示第53号)

この告示は、平成19年5月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第42号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年6月12日告示第133号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年5月28日告示第84号)

この告示は、公布の日から施行する。

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浅口市敬老会事業費補助金交付要綱

平成18年3月21日 告示第45号

(令和3年5月28日施行)