○浅口市家族介護用品支給事業実施要綱

平成18年3月21日

告示第42号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険の被保険者である重度の介護を要する高齢者等を、在宅で介護している家族の者(以下「介護者」という。)に対して、介護用品の購入費用の全部又は一部を支給することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、要介護者の在宅生活の継続、福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 家族介護用品支給事業は、介護者に対して紙おむつ、尿取りパッド、ドライシャンプー、使い捨て手袋、清拭剤の購入費用の全部又は一部を支給する。

2 前項の品目のほか、市長が適当と認めた物を支給対象とすることができる。ただし、要介護者の介護以外の用途があるものは、支給対象品目とはしない。

(支給対象者)

第3条 家族介護用品支給事業の支給対象者は、次の要件を満たす介護者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護4又は5に相当する在宅の高齢者(以下「要介護高齢者」という。)を現に介護していること。

(2) 要介護高齢者及び介護者の属する世帯が市町村民税非課税世帯であること。

(3) 要介護高齢者及び介護者が市内に居住し、かつ、同一の住所を有すること。

(4) 要介護高齢者及び介護者の属する世帯全員に介護保険料の滞納がないこと。

(支給額)

第4条 家族介護用品支給事業に対する支給額は、要介護高齢者1人当たり年額10万円を限度とし、1月の購入金額の上限は2万円とする。

第4条の2 対象者が受給できる介護用品は、支給決定日により別表に定める金額を限度とする。

(支給方法)

第5条 家族介護用品支給事業の支給方法は、浅口市家族介護用品交付券(様式第1号。以下「交付券」という。)方式とする。ただし、交付券が利用できるのは、市と委託契約を締結している業者とする。

(交付券の申請)

第6条 家族介護用品支給事業の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浅口市家族介護用品支給申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に介護保険被保険者証を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、家族介護の確認を居住地区担当の民生委員又は担当介護支援専門員により提出された浅口市家族介護確認書(様式第3号)により行うものとする。

(申請者等の所得状況等の確認)

第7条 市長は、要介護高齢者及び前条の申請者について、前年度並びに当該年度の世帯の市町村民税課税状況及び介護保険料収納状況の確認を行うものとする。

2 市長は、転入に伴う申請者について、転入前の市町村等に市町村民税課税状況及び介護保険料収納状況の照会を行い確認するものとする。

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その適否について速やかに審査を行い、交付の可否を浅口市家族介護用品決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により交付決定をした者について、申請後所得状況の変更又は介護度の変更、施設入所等の理由により交付の対象とならなくなった場合については、その事実を知り得た翌月から支給を停止する旨を浅口市家族介護用品支給停止通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の金光町家族介護用品支給事業施行規則(平成13年金光町規則第6号)、鴨方町家族介護用品支給事業要綱(平成13年鴨方町要綱第125号)又は寄島町家族介護用品購入助成事業実施要綱(平成13年寄島町訓令第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日告示第36号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年2月14日告示第14号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の浅口市介護用品支給事業要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整を加え、なお使用することができる。

別表(第4の2条関係)

支給限度額表

支給決定日

支給限度額

4月1日~6月末日

100,000円

7月1日~9月末日

75,000円

10月1日~12月末日

50,000円

1月1日~2月末日

25,000円

3月1日~3月末日

20,000円

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浅口市家族介護用品支給事業実施要綱

平成18年3月21日 告示第42号

(平成31年4月1日施行)