○浅口市家族介護慰労金支給事業要綱

平成18年3月21日

告示第41号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険の被保険者である重度の介護を要する高齢者等(第2号被保険者を含む。以下「高齢者」という。)を在宅で介護している家族の者に対して、家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給し、福祉の向上を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 慰労金は、市町村民税非課税世帯で次の各号のいずれにも該当する者で、その者の属する世帯全員が介護保険料及び市税の滞納がない者に支給する。ただし、生活保護受給者は除くものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護4又は要介護5と認定された高齢者(以下「要介護者」という。)を在宅で介護している家族の者

(2) 前号に規定する要介護者が、法第40条に規定する介護給付の介護サービス(以下「介護サービス」という。)を1年間利用していないこと。ただし、法第41条第4項第2号に規定する短期入所生活介護及び短期入所療養介護の利用が、年間7日以内の場合は除く。

2 前項第2号に規定する介護サービスを利用していない期間に、病院等に入院している期間が含まれる場合は、その期間は除くものとし、通算して1年間経過した後に慰労金を支給する。

3 前2項に該当し、要介護者及び介護者が、共に市内に1年以上継続して住民登録があり、かつ、具体的な生活の基盤が市内にある者を慰労金の対象とする。

(慰労金の額)

第3条 慰労金の額は、要介護者1人につき年額10万円とする。

(申請)

第4条 慰労金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家族介護慰労金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に世帯全員の納税証明、前年度及び当該年度の非課税証明及び対象者の被保険者証を添えて市長に提出しなければならない。

2 新たに市に住民登録した申請者については、転入前の市町村に市町村民税課税状況の照会を行い、その状況を確認するものとする。

(決定及び支給)

第5条 市長は、慰労金の申請を受けた場合には家族介護の確認を担当地区の民生委員又は担当介護支援専門員により提出された家族介護確認書(様式第2号)により調査を行うものとする。

2 市長は、前条の申請書を受理したときは、その適否について速やかに前項の確認と審査を行い、その旨を家族介護慰労金決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により支給決定を受けた者には、第3条に規定する慰労金を申請者の口座に振り込むものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の金光町家族介護慰労金支給事業施行規則(平成13年金光町規則第5号)又は鴨方町家族介護慰労金支給事業要綱(平成13年鴨方町要綱第117号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年9月13日告示第99号)

この告示は、公布の日から施行する。

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浅口市家族介護慰労金支給事業要綱

平成18年3月21日 告示第41号

(平成29年9月13日施行)