○浅口市介護保険住宅改修理由書作成手数料支給要綱
平成18年3月21日
告示第40号
(目的)
第1条 この告示は、介護支援専門員の業務のうち、介護報酬で対応することができない介護保険住宅改修費の申請に係る理由書(以下「理由書」という。)作成に対し、予算の範囲内においてその費用の一部を支給することにより介護保険の円滑な運営、推進等を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 支給対象者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 指定居宅介護支援事業者
(2) 作業療法士
(3) 福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者
(4) 医師
(5) 理学療法士
(6) 増改築相談員
(7) マンションリフォームマネージャー
(理由書作成手数料の額)
第3条 住宅改修理由書作成手数料(以下「手数料」という。)の額は、1件当たり2,000円とする。ただし、消費税課税事業者については、2,200円とする。
(請求)
第4条 理由書の作成により手数料の支給を受けようとする支給対象者は、浅口市介護保険住宅改修理由書作成手数料請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(審査支払)
第5条 市長は、前条の請求について審査を行い、支給の決定を行うものとする。
(手数料の返還)
第6条 市長は、支給対象者が偽りその他不正な手段により手数料を受けた場合は、その全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の金光町介護予防・生活支援事業実施要綱(平成13年金光町要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月25日告示第24号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月4日告示第120号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。