○浅口市生きがい活動支援事業要綱

平成18年3月21日

告示第39号

(目的)

第1条 この告示は、家に閉じこもりがちな高齢者、要介護状態になるおそれのある高齢者に対し、通所によるサービスを提供することにより、社会的孤立感の解消、自立生活の助長及び要介護状態になることの予防を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、市内に住所を有するおおむね60歳以上の家に閉じこもりがちな高齢者であって、生活の助長、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持向上を必要とする者とする。

2 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要支援又は要介護認定を受けた者は、この事業の対象から除くものとする。

(事業内容)

第3条 事業内容は、日常動作訓練や趣味活動を主とする。

(実施場所)

第4条 実施場所は、市内の老人福祉施設とする。

(利用の申請)

第5条 この事業を利用しようとする者は、浅口市生きがい活動支援事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、市長に提出しなければならない。

(利用の決定通知)

第6条 市長は、申請書を受理したときは、調査票(様式第2号)を作成しその必要性を検討した上で、浅口市生きがい活動支援事業利用者登録決定(却下)通知書(様式第3号)により利用の可否を当該申請者に通知するものとする。

(利用者の登録等)

第7条 市長は前条の規定により、利用決定した者については利用者名簿に登録するものとする。

(費用負担等)

第8条 利用料は、サービスに付随して発生する経費の実費相当分を徴収する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年3月29日告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の浅口市生きがい活動支援事業要綱による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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浅口市生きがい活動支援事業要綱

平成18年3月21日 告示第39号

(平成19年4月1日施行)