○浅口市シルバーカード発行要綱

平成18年3月21日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民が市内外において、公共施設等で年齢等の証しを求められた場合に対応するため、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 浅口市シルバーカード(様式第1号。以下「カード」という。)の発行が受けられる者は、市内に住所を有する65歳以上の者とする。

(発行)

第3条 カードの発行を希望する者は、浅口市シルバーカード発行・再発行申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入しなければならない。

(再発行)

第4条 カードを著しくき損し、又は汚損したときは、申請書に当該カードを添えて、再発行を申請することができる。

2 カードを紛失した場合には、前項の規定を準用する。

(管理義務)

第5条 カードは、自己の責任において適切に管理しなければならない。

(返還)

第6条 カードの発行を受けた後、死亡及び転出した場合は、浅口市シルバーカード返還届(様式第3号)に当該カードを添えて、速やかに返還するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の金光町、鴨方町又は寄島町において発行されたカードについては、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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浅口市シルバーカード発行要綱

平成18年3月21日 告示第37号

(平成18年3月21日施行)