○浅口市シルバーカード発行要綱
平成18年3月21日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は、住民が市内外において、公共施設等で年齢等の証しを求められた場合に対応するため、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 浅口市シルバーカード(様式第1号。以下「カード」という。)の発行が受けられる者は、市内に住所を有する65歳以上の者とする。
(発行)
第3条 カードの発行を希望する者は、浅口市シルバーカード発行・再発行申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入しなければならない。
(再発行)
第4条 カードを著しくき損し、又は汚損したときは、申請書に当該カードを添えて、再発行を申請することができる。
2 カードを紛失した場合には、前項の規定を準用する。
(管理義務)
第5条 カードは、自己の責任において適切に管理しなければならない。
(返還)
第6条 カードの発行を受けた後、死亡及び転出した場合は、浅口市シルバーカード返還届(様式第3号)に当該カードを添えて、速やかに返還するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。