○浅口市緊急通報システム事業実施要綱

平成18年3月21日

告示第36号

(目的)

第1条 この告示は、ひとり暮らし高齢者及び重度身体障害者等に対して、緊急通報装置(以下「装置」という。)を貸与することにより、緊急時の迅速かつ適切な対応を図るとともに、日常生活の不安の解消を図り、もって福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 緊急通報システム事業(以下「事業」という。)の業務内容は、次のとおりとする。

(1) 装置の貸与

(2) 緊急通報サービス

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、浅口市とする。ただし、この事業の一部を適切に実施できるものに委託することができる。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、市内に現に居住する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 満65歳以上のひとり暮らし高齢者又は高齢者のみの世帯に属する者で、環境上等の理由により、緊急時に通報手段の確保が困難な者

(2) ひとり暮らしの重度身体障害者で、環境上等の理由により、緊急時に通報手段の確保が困難な者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者

(利用の申請及び決定等)

第5条 この事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、緊急通報システム事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容及び申請者の実態を調査し、利用の適否を決定し、緊急通報システム事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、その旨を通知するものとする。

(契約の締結)

第6条 市長は、前条第2項の規定により利用決定通知を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、装置を貸与するため、利用者との間において緊急通報装置使用貸借契約書(様式第3号)により、契約を締結するものとする。

(貸与期限)

第7条 装置の貸与期限は、次の各号のいずれかの事由に該当するまでとする。

(1) 親族等と同居することとなったとき。

(2) 市外等へ転出することとなったとき。

(3) 利用者が死亡したとき。

(4) 利用者が福祉施設へ入所したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に貸与の必要がなくなったと認めたとき。

(使用料)

第8条 装置の使用料は、無料とする。ただし、装置の管理及び保管に要する経費の一部は、利用者の負担とする。

(利用の変更及び辞退)

第9条 利用者は、申請書の記載事項に変更があったときは、速やかに緊急通報システム事業利用変更届(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

2 利用者又はその親族は第7条各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに緊急通報システム利用辞退届(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。

(契約の解除)

第10条 市長は、利用者がこの告示に違反したとき、又は市長が特に装置の貸与が必要でなくなったと認めたときは、緊急通報装置使用貸借契約解除通知書(様式第6号)により、利用者に通知するとともに、当該装置を撤去することができる。

(協力員の確保)

第11条 利用者は、緊急時に迅速に利用者宅へ出向き、その状況等を確認し、必要な措置を採ることのできる協力員を確保するものとする。

(台帳の整備)

第12条 市長は、事業の利用状況を明らかにするため、緊急通報システム事業利用者台帳(様式第7号)を整備するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の金光町緊急通報システム事業実施要綱(平成7年金光町要綱第3号)、鴨方町緊急通報システム事業実施要綱(平成4年鴨方町要綱第62号)又は寄島町緊急通報システム事業実施要綱(平成6年寄島町訓令第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年5月18日告示第66号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の浅口市緊急通報システム事業実施要綱の様式で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像画像画像画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

浅口市緊急通報システム事業実施要綱

平成18年3月21日 告示第36号

(令和3年3月22日施行)