○浅口市高齢者住宅改造助成事業実施要綱
平成18年3月21日
告示第35号
(目的)
第1条 この告示は、介助を必要とする高齢者が、自宅において暮らしやすい生活ができるよう住宅を改造する費用(以下「住宅改造費」という。)の一部を助成することによって、高齢者の自立を助長するとともに、介助者の負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この事業の対象者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所地があり、居住している住宅(家主の了解が得られる場合は、借家も対象とすることができる。)の改造工事の必要があると認められる次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、その者の属する世帯全員が納付すべき市税を完納していること。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要支援又は要介護認定を受けている者のうち、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第1号から第5号までに該当する者及び同等の第2号被保険者とする。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
(助成対象工事)
第3条 助成の対象とする住宅改造は、助成対象者が居住する住宅の浴室、便所、洗面所、玄関、廊下、階段、台所、居室及び敷地内通路その他住宅の設備、構造等のうち、助成対象者が利用する部分に関するもので、改造工事を行うことにより助成対象者の自立が助長され、又は介助者の負担の軽減が図られるものでなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する住宅の改造工事については、住宅改造費の助成は行わないものとする。
(1) 住宅の新築、増築又は全面的な改築工事
(2) 住宅の購入等に伴い行われる改造工事
(3) 単に住宅を維持するための補修的な工事
(4) この事業の目的に直接関連のない工事及び必要以上の改造工事
(5) 住宅改造費の助成申請前に着手又は完了している改造工事
(6) 市及び他の公的機関が行う助成等が予定されている工事
(1) 住宅改修費による給付が可能な事業については、当該事業による給付を受けた後の改造を行う場合
(2) 住宅改修費による給付で対応する箇所の改修について、本事業による上乗せ給付を行う場合
(助成金の額)
第4条 住宅改造費の助成金額は、前条に定める助成対象工事に要する費用の3分の2の額とする。
2 前項の助成金額は、33万3,000円を限度とする。
(1) 固定のための工事を伴わない機器の購入に要する費用
(2) 住宅改修費の給付対象費用
4 第1項の規定により算出した住宅改造費の助成金の額に1,000円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(助成の制限)
第5条 住宅改造費の助成は、原則として当該年度の予算の範囲内において実施するものとし、同一住宅の改造については1回のみ助成対象とする。ただし、身体状況の変化等により更に改造の必要が生じた場合(介護保険法に基づく要介護度が3階層以上上がった場合)は、原則として初めて住宅改造を着工した日から3箇年を経年して助成対象とすることができる。
(1) 住宅改造工事計画書(図面等)既存図と完成予定図
(2) 工事見積書
(3) 改造前の状況を示す写真等(日付入)
(4) 介護保険被保険者証(写し)
(5) 世帯全員の納税証明書
(6) 家主の承諾書(借家の場合に限る。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(工事の着手)
第8条 前条の規定により助成の決定を受けた者(以下「助成利用者」という。)は、速やかに改造工事に着手しなければならない。
3 再度工事内容等の変更をする場合は、新たに助成申請書を提出しなければならない。
(工事の完了)
第10条 助成利用者は、改造工事が完了したときは、速やかに市長に対して住宅改造工事完了届(様式第10号)を提出し、市長は改造工事の完了状況を検査する。
2 工事の完了検査は、申請年度末までに行わなければならない。
(助成金の交付)
第11条 助成金は、施工業者に直接支給するものとする。
2 施工業者は、工事が完了したときは、助成券を添えて第4条に定める助成額を市長に請求するものとする。
3 市長は、前項の請求を受理したときは、内容を審査の上助成金を支給する。
(助成の取消し)
第12条 助成利用者は、改造工事が完了するまでの間に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、速やかに助成変更申請書に当該事由を確認することができる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 助成対象者が死亡し、又は老人福祉施設等へ入所したとき。
(2) 第2条に規定する助成対象者の要件に該当する者がいなくなったとき。
(3) 助成利用者が住所地を変更したとき(前号に該当する場合を除く。)、又は行方不明のとき。
(4) 改造を行う住宅を変更したとき。
(5) 天災地変その他やむを得ない事由により改造工事を行うことが困難になったと認められるとき。
(6) 前各号に掲げる事由以外の事由で住宅の改造工事を取りやめ、又は中止したとき。
(助成金の返還)
第13条 市長は、助成利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の取消しを決定するとともに、既に助成金を交付しているときは、当該助成金の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成の決定を受けたとき。
(2) 前条第1項の規定に違反したとき。
(対象者の死亡)
第14条 助成対象者が改造工事完了前に死亡した場合は、第12条の規定にかかわらず、助成対象者と死亡当時同居していた相続人(同居の相続人がいない場合は、その他の相続人)の請求に基づき、助成対象者が死亡した日現在の改造工事の出来高に応じて、助成金を交付することができるものとする。
3 助成対象者の相続人は、第1項の規定に基づき申請等を行う場合には、助成対象者との続柄を確認することができる書類等を添付しなければならない。
(設備の維持管理)
第15条 助成利用者は、住宅改造費の助成により整備した設備については、最善の注意をもって維持管理しなければならない。
(その他)
第16条 この助成金の交付に関しては、前各条に定めるもののほか、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第32号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月7日告示第63号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月8日告示第63号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の浅口市高齢者住宅改造助成事業実施要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年2月18日告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年11月20日告示第144号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の浅口市高齢者住宅改造助成事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。