○浅口市高齢者日常生活用具給付事業実施要綱
平成18年3月21日
告示第34号
(目的)
第1条 この告示は、在宅のひとり暮らし高齢者等に対し、日常生活用具を給付することにより日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に努めることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、次の各号に該当する者とする。
(2) 前号に掲げるもののほか、福祉事務所長(以下「所長」という。)が特に必要と認めた者
(給付の申請)
第4条 用具の給付を受けようとする者は、高齢者日常生活用具給付申請書(様式第1号)を所長に提出しなければならない。
(給付の決定)
第5条 所長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに給付の可否を決定するものとする。
3 所長は、用具の給付をしないことを決定した者には、高齢者日常生活用具給付却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(用具の給付)
第6条 所長は、用具の給付を行う場合には、用具の販売等を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
2 所長は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう、業者の所持している資格、アフターサービス等を勘案して決定する。
3 用具の給付は、業者に給付券を提出して給付を受けるものとする。
(費用の負担)
第7条 日常生活用具の給付を受ける者は、別表第3に定めるところにより、当該日常生活用具の購入に要する費用の全部又は一部を負担するものとする。
2 前項により負担する額は、日常生活用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。
3 市が業者に支払う額は、日常生活用具の購入に要する費用から当該日常生活用具の給付を受けた者が直接業者に支払った額を控除した額とする。
4 日常生活用具の維持管理等に要する費用は、すべて当該日常生活用具の給付を受けた者の負担とする。
(費用の請求)
第8条 業者が日常生活用具の給付に係る費用のうち市の負担分を請求しようとするときは、請求書に高齢者日常生活用具給付券を添えて所長に請求するものとする。
(譲渡等の禁止)
第9条 用具の給付を受けた者は、用具をその目的以外に使用し、譲渡し、交換し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(費用の返還)
第10条 所長は、用具の給付を受けた者が前条の規定に違反したとき、又は不正な手段により用具の給付を受けたときは、その用具の給付に要した費用の全部又は一部を当該用具の給付を受けた者に返還させることができる。
(台帳の整備)
第11条 日常生活用具の給付等の状況を明確にするため高齢者日常生活用具給付台帳(様式第5号)を整備する。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の金光町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成14年金光町要綱第3号)、金光町ねたきり老人等生活用具給付等事業実施要綱(平成14年金光町要綱第4号)、鴨方町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成3年鴨方町要綱第53号)又は寄島町老人日常生活用具給付事業実施要綱(平成4年寄島町訓令第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日告示第34号)
この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成22年2月5日告示第6号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月2日告示第9号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日告示第132号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の浅口市高齢者日常生活用具給付事業実施要綱の様式で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条、第3条関係)
種目 | 対象者 | 基準額 | 性能 |
電磁調理器 | おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし高齢者等 | 13,000円 | 電磁による調理器であって、高齢者が安易に使用し得るものであること。 |
電子レンジ | 13,000円 | ||
火災警報器 | おおむね65歳以上の低所得のねたきり高齢者、ひとり暮らし高齢者等 | 10,000円 | 屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 |
備考
1 「ねたきり高齢者」とは、常に臥床の状態にある者及び食事、排便、衣服の着脱その他の日常生活の用の大半において、他の者の介護を必要とする状態にある者をいう。
2 「ひとり暮らし高齢者」とは、その居住する同一の敷地内に配偶者、親族その他の者が同居しておらず、ひとりで生活している者をいう。ただし、日中のみ介護者の不在等によりひとり暮らしとなる者など、ひとり暮らし高齢者に準ずる者を含む。
3 火災警報器は、1世帯につき2台を限度とする。
別表第2(第2条、第3条関係)
種目 | 対象者(低所得者世帯の者) | 基準額 |
つえ | ねたきり高齢者以外の高齢者等 | 1,900円 |
老人手押車 | 8,300円 |
備考
「低所得者世帯」とは、生計中心者が所得税を課せられていない世帯をいう。
別表第3(第7条関係)
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 円 0 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |
備考
1 基準額が用具の購入に要する費用の額を超えるときは、当該費用の額をもって基準額とする。
2 負担額が基準額(一の年度に複数の用具の給付を受けた場合は、それぞれの用具の基準額を合算した額)を超えるときは、当該基準額をもって負担額とする。