○浅口市老人ホーム入所判定委員会規則

平成18年3月21日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市附属機関設置条例(平成22年浅口市条例第1号)第3条の規定に基づき、浅口市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、浅口市福祉事務所長(以下「所長」という。)の諮問を受け、次の事項について在宅保健福祉サービスの利用状況も勘案しながら総合的な審査を行うものとする。

(1) 老人ホームへの入所の措置に関すること。

(2) 老人ホーム入所者の措置の変更に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人で構成する。

2 委員は、医師(精神科医を含む。)、地域包括支援センター長、老人福祉施設長、民生委員、井笠保健所長及び高齢者支援担当職員とし、市長が委嘱し、又は任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員は、任期終了後であっても新たに委員が委嘱されるまでは、その職務を行う。

(運営)

第5条 委員会に会長を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代行する。

(委員会)

第6条 委員会は、会長が招集する。ただし、最初に行われる委員会は所長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(回議)

第7条 会長は、委員会を招集するいとまがないときその他会長が必要と認めるときは、委員会に付議する事案について、回議により議決にかえることができる。

(意見聴取)

第8条 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、事案について説明させ、又は意見を述べさせることができる。

(委員の遵守事項)

第9条 委員は、入所措置の要否の判定に当たり、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 入所措置の要否の判定に係る法令等を遵守すること。

(2) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。委員を辞した後も、また同様とする。

(報告)

第10条 委員会は、審査の結果に意見を付して、所長に報告する。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、健康福祉部高齢者支援課において処理する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(任期の特例)

2 第4条の規定にかかわらず、最初の委員の任期は、平成20年3月31日までとする。

(平成18年8月1日規則第165号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日より適用する。

(平成22年3月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

浅口市老人ホーム入所判定委員会規則

平成18年3月21日 規則第87号

(平成22年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月21日 規則第87号
平成18年8月1日 規則第165号
平成22年3月26日 規則第9号