○浅口市老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則
平成18年3月21日
規則第84号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定による法第11条の措置に要する費用の徴収については、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(入所者に係る費用徴収月額)
第2条 法第11条第1項第1号、第3号及び第2項(養護老人ホーム及び養護委託に限る。)の規定により措置されている者(以下「入所者等」という。)は、別表第1に定めるところにより、当該措置に要する費用の全部又は一部を納めなければならない。ただし、医療法(昭和23年法律第205号)に基づく病院又は診療所(第8条第2項において「病院等」という。)に入院している入所者等で、浅口市福祉事務所長(以下「所長」という。)がその者の入院に要する経費を勘案して当該措置に要する費用の全部又は一部を納入させることが適当でないと認めるものは、当該入院の期間については、当該費用を納めることを要しない。
2 法第11条第1項第2号及び第2項(特別養護老人ホームに限る。)の規定により措置されている者は、法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については、0円)を、当該措置に要する費用の全部又は一部として納めなければならない。なお、措置に要する費用には、特別養護老人ホームにおいて保険給付の対象となる額のほか、食費及び居住費が含まれる。
(扶養義務者に係る費用徴収月額)
第3条 入所者等の扶養義務者(入所者等の子及び配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の関係にある者を含む。)のうち、所長が主たる扶養義務者と認めた者をいう。以下同じ。)は、別表第2に定めるところにより、当該入所者等の措置に要する費用の全部又は一部を納めなければならない。
2 扶養義務者は、2人以上の入所者等の扶養義務者として費用を徴収されるときは、前条の規定にかかわらず、最初に措置された入所者等以外の入所者等の措置費に要する費用を納付することを要しない。
(収入申告)
第5条 入所者等は、毎年5月末日までに(新たに措置される者にあっては、措置決定後直ちに)、収入申告書(様式第1号)を所長に提出しなければならない。ただし、収入申告書の作成が困難であると認められるものについては、この限りでない。
(費用徴収月額の決定)
第6条 所長は、前条の収入申告書又は職権による調査に基づいて、入所者等及び扶養義務者の費用徴収月額を決定する。
(1) 費用徴収月額の決定の基礎となった前年の収入に比べ当該年の収入が著しく減少するとき。
(2) 医療費等の必要経費が前年に比べ著しく増加するとき。
2 前項の規定は、第2条第1項ただし書の規定の適用を受ける入所者等が月の中途において病院等に入院し、又は退院した日の属する月の費用徴収月額及び扶養義務者が死亡した日の属する月の費用徴収月額について準用する。
(台帳の作成)
第10条 所長は、入所者等及び扶養義務者について費用徴収関係台帳(様式第4号)を作成しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成18年8月1日規則第164号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日より適用する。
附則(平成28年3月28日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の浅口市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の浅口市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の浅口市税条例施行規則、第4条の規定による改正前の浅口市国民健康保険税条例施行規則、第5条の規定による改正前の浅口市生活保護法施行細則、第6条の規定による改正前の浅口市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則、第7条の規定による改正前の浅口市児童手当支給に関する規則、第8条の規定による改正前の浅口市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第9条の規定による改正前の浅口市母子保護の実施に関する規則、第10条の規定による改正前の浅口市助産の実施に関する規則、第11条の規定による改正前の浅口市老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第12条の規定による改正前の浅口市身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則、第13条の規定による改正前の浅口市支援費支給規則、第14条の規定による改正前の浅口市心身障害者医療費給付条例施行規則、第15条の規定による改正前の浅口市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第16条の規定による改正前の浅口市知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の知的障害者福祉法第27条の規定による費用徴収規則、第18条の規定による改正前の浅口市国民健康保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の浅口市診療報酬明細書等の開示に関する規則、第20条の規定による改正前の浅口市介護保険料減免及び徴収猶予に関する規則、第21条の規定による改正前の浅口市介護保険利用者負担額減免に関する規則、第22条の規定による改正前の浅口市介護保険要介護認定関係情報開示規則、第23条の規定による改正前の浅口市夜間花火規制条例施行規則、第24条の規定による改正前の浅口市行政財産使用料徴収条例施行規則、第25条の規定による改正前の浅口市道路占用料徴収条例施行規則、第26条の規定による改正前の浅口市公共下水道条例施行規則、第27条の規定による改正前の浅口市公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則及び第28条の規定による改正前の浅口市寄島処理区公共下水道事業受益者分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条関係)
入所者等費用徴収月額表
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準額 | |
1 | 270,000円以下 | 0円 |
2 | 270,000円超 280,000円以下 | 1,000円 |
3 | 280,000円超 300,000円以下 | 1,800円 |
4 | 300,000円超 320,000円以下 | 3,400円 |
5 | 320,000円超 340,000円以下 | 4,700円 |
6 | 340,000円超 360,000円以下 | 5,800円 |
7 | 360,000円超 380,000円以下 | 7,500円 |
8 | 380,000円超 400,000円以下 | 9,100円 |
9 | 400,000円超 420,000円以下 | 10,800円 |
10 | 420,000円超 440,000円以下 | 12,500円 |
11 | 440,000円超 460,000円以下 | 14,100円 |
12 | 460,000円超 480,000円以下 | 15,800円 |
13 | 480,000円超 500,000円以下 | 17,500円 |
14 | 500,000円超 520,000円以下 | 19,100円 |
15 | 520,000円超 540,000円以下 | 20,800円 |
16 | 540,000円超 560,000円以下 | 22,500円 |
17 | 560,000円超 580,000円以下 | 24,100円 |
18 | 580,000円超 600,000円以下 | 25,800円 |
19 | 600,000円超 640,000円以下 | 27,500円 |
20 | 640,000円超 680,000円以下 | 30,800円 |
21 | 680,000円超 720,000円以下 | 34,100円 |
22 | 720,000円超 760,000円以下 | 37,500円 |
23 | 760,000円超 800,000円以下 | 39,800円 |
24 | 800,000円超 840,000円以下 | 41,800円 |
25 | 840,000円超 880,000円以下 | 43,800円 |
26 | 880,000円超 920,000円以下 | 45,800円 |
27 | 920,000円超 960,000円以下 | 47,800円 |
28 | 960,000円超 1,000,000円以下 | 49,800円 |
29 | 1,000,000円超 1,040,000円以下 | 51,800円 |
30 | 1,040,000円超 1,080,000円以下 | 54,400円 |
31 | 1,080,000円超 1,120,000円以下 | 57,100円 |
32 | 1,120,000円超 1,160,000円以下 | 59,800円 |
33 | 1,160,000円超 1,200,000円以下 | 62,400円 |
34 | 1,200,000円超 1,260,000円以下 | 65,100円 |
35 | 1,260,000円超 1,320,000円以下 | 69,100円 |
36 | 1,320,000円超 1,380,000円以下 | 73,100円 |
37 | 1,380,000円超 1,440,000円以下 | 77,100円 |
38 | 1,440,000円超 1,500,000円以下 | 81,100円 |
39 | 1,500,001円以上 | 対象収入から150万円を控除して得た額に0.9を乗じ12で除して得た額に81,100円を加えた額。この場合において、その額に100円未満の端数が生じたときは当該端数を切り捨てるものとする。 |
備考
1 この表において「対象収入」とは、措置の決定に係る日の属する年の前年の収入(年金、恩給及びこれらに類する収入、財産収入、利子配当収入、不動産及び動産の処分による収入その他の収入であって所長が定めるものをいう。)から必要経費(租税、社会保険料、医療費その他の経費であって所長が定めるものをいう。)を控除した後の収入をいう。
2 養護老人ホームにおける入所者等(1人部屋、2人部屋に入居している者を除く。)の費用徴収月額は、この表の規定による当該入所者等の費用徴収月額の、3人部屋に入居している者にあっては10パーセントに相当する額を、4人部屋に入居している者にあっては20パーセントに相当する額を、5人及び6人部屋に入居している者にあっては30パーセント、7人部屋以上の大部屋に入居している者にあっては40パーセントに相当する額を、この表の規定による当該入所者等の費用徴収基準額からそれぞれ控除して得た額とする。この場合において、控除した後の額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
3 費用徴収基準額がその月における当該入所者等に係る措置費の支弁額を超える場合における当該入所者等の費用徴収基準額は、この表の規定にかかわらず、当該支弁額に相当する額とする。
別表第2(第3条関係)
扶養義務者費用徴収月額表
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給である者を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0円 | |
C1 | A階層及びB階層の者を除き、前年分の所得税非課税の者であって、右欄の区分の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600円 | |
D1 | A階層及びB階層の者を除き、前年分の所得税課税の者であって、その税額が右欄の区分の金額である者 | 30,000円以下 | 9,000円 |
D2 | 30,000円超 80,000円以下 | 13,500円 | |
D3 | 80,000円超 140,000円以下 | 18,700円 | |
D4 | 140,000円超 280,000円以下 | 29,000円 | |
D5 | 280,000円超 500,000円以下 | 41,200円 | |
D6 | 500,000円超 800,000円以下 | 54,200円 | |
D7 | 800,000円超 1,160,000円以下 | 68,700円 | |
D8 | 1,160,000円超 1,650,000円以下 | 85,000円 | |
D9 | 1,650,000円超 2,260,000円以下 | 102,900円 | |
D10 | 2,260,000円超 3,000,000円以下 | 122,500円 | |
D11 | 3,000,000円超 3,960,000円以下 | 143,800円 | |
D12 | 3,960,000円超 5,030,000円以下 | 166,600円 | |
D13 | 5,030,000円超 6,270,000円以下 | 191,200円 | |
D14 | 6,270,000円超 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
備考
1 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいう。
2 この表において「所得割の額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割の計算に当たっては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。
3 この表において、「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額(この所得税の額の計算に当たっては、所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項の規定、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条第1項及び第2項並びに第41条の2並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は適用しないものとする。)をいう。
4 地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その減免額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。