○浅口市老人福祉法施行細則

平成18年3月21日

規則第83号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(法第11条第1項第1号の環境上の理由)

第2条 浅口市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、当該65歳以上の者が、家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められる場合には、法第11条第1項第1号の環境上の理由があると認めるものとする。

(法第11条第1項第2号に規定する常時の介護を必要とする場合)

第3条 所長は、次の事由がある場合には、法第11条第1項第2号に規定する常時の介護を必要とするものと認めるものとする。

(1) 当該65歳以上の者が常時床に就いており、かつ、その状態が継続すると認められる場合

(2) 当該65歳以上の者が常時床に就いてはいないが、食事、排便、寝起き等日常生活の用の大半を他人の介助によらなければならない状態にあり、かつ、その状態が継続すると認められる場合

(養護受託者の要件)

第4条 所長は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する者を法第11条第1項第3号の養護受託者とするものとする。

(1) 養護することを希望する者及びその家族が老人の養護の受託について理解と熱意を有していること。

(2) 養護することを希望する者及びその家族が身体的及び精神的に健康な状態にあること。

(3) 養護することを希望する者の世帯の経済的状況が委託する老人の生活を圧迫するおそれがないこと。

(4) 養護することを希望する者の住居の規模、構造及び環境が老人の健康な生活に適していること。

(養護受託者への委託の措置の要件)

第5条 所長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第11条第1項第3号の規定による措置を行ってはならない。

(1) 当該65歳以上の者の身体又は精神の状況、性格、信仰等が当該養護受託者の生活を著しく乱すおそれのある場合

(2) 当該養護受託者が2人以上の65歳以上の者(これらの者が夫婦その他特別の関係にある場合を除く。)を養護することとなる場合

(65歳未満の者に対して措置を行う場合の要件)

第6条 所長は、法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置の基準に適合する者であって、60歳以上の者について当該各号の規定による措置を採るものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、60歳未満の者であっても措置することができるものとする。

(1) 当該60歳未満の者が老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号の救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に入所させる余力がないため、入所できない場合

(2) 当該60歳未満の者が初老期認知症(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症をいう。)に該当する場合

(3) 当該60歳未満の者の配偶者が養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所の措置を受けている場合であって、かつ、その者自身が老人ホームへの入所基準のうち、年齢以外の基準に適合する場合

2 所長は、法第11条第1項第2号に規定する措置の基準に適合する65歳未満の者であって特に必要があると認められる場合は、介護保険法第7条第3項第2号に該当するものについて法第11条第1項第2号の規定による措置を採るものとする。

(措置関係備付け書類)

第7条 所長は、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき、措置台帳(様式第1号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 所長は、次の各号に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第2号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第3号)

(3) 措置費支給台帳(様式第4号)

(4) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)

(5) 養護受託者登載簿(様式第6号)

(6) 養護受託者台帳(様式第7号)

(措置の通知)

第8条 所長は、法第11条第1項第1号、第2号又は第3号の規定による措置を開始したとき、又は措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は措置開始(変更)通知書(様式第8号)により、措置の廃止又は停止を行ったときは措置廃止(停止)通知書(様式第9号)によりそれぞれ被措置者に通知しなければならない。

(養護受託申出書)

第9条 施行規則第1条の6の規定による申出は、老人養護受託申出書(様式第10号)によらなければならない。

2 所長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については養護受託者登録簿に登録し、老人養護受託者決定通知書(様式第11号)により、養護受託者とすることを不適当と認めたものについては老人養護受託申出却下通知書(様式第12号)によりそれぞれ当該申出者に通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第10条 所長は、法第11条第1項の規定により老人ホームに老人を入所させ(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)又は養護受託者に老人の養護を委託するときは、当該施設の長又は養護受託者に対して入所依頼書(様式第13号)又は養護委託書(様式第14号)により通知しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により、入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所若しくは受託する旨又はこれをすることができない旨を、入所(委託)受諾(不承諾)(様式第15号)により、所長に通知しなければならない。

3 所長は、老人ホームに入所させ、又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、当該施設の長又は養護受託者に対し、入所(委託)解除通知書(様式第16号)により通知しなければならない。

4 前3項の規定は、措置の変更を行ったときは準用する。

(措置の変更及び廃止)

第11条 所長は、老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置を受けている者(以下「入所者等」という。)の状況について、年1回以上見直しすることとし、法に基づく他の措置を採ることが適当であると認められる場合は、当該他の措置に変更するものとする。

2 所長は、入所者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該措置を廃止するものとする。

(1) 当該入所者等が措置の基準に適合しなくなったとき。

(2) 入所者等が病院又は診療所への入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の住居以外の場所で生活する期間がおおむね3月を超えるに至ったとき、又はその期間が3月以上にわたることが明らかに予想されるとき。

(被措置者状況変更届)

第12条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第17号)によらなければならない。

(移送)

第13条 所長は、被措置者が老人ホームへ入所する場合若しくは老人ホームから退所する場合又は被措置者が養護受託者の家庭に入る場合若しくは養護受託者の家庭から出る場合は、必要に応じて移送を行うものとする。

2 入所者等又は老人ホームの長若しくは養護受託者は、前項の規定による移送を必要とする場合には、被措置者移送申出(通告)(様式第18号)により所長に申出し、又は通告しなければならない。

(葬祭依頼書等)

第14条 所長は法第11条第2項の規定によって葬祭を行い、又は老人ホーム若しくは養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書により、当該施設の長若しくは養護受託者に通知しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を葬祭受諾(不承諾)(様式第19号)により、所長に通知しなければならない。

(葬祭の措置)

第15条 法第11条第2項の規定による葬祭及び葬祭の委託の措置は、死亡の診断、死体の検案、運搬、火葬及び埋葬、納骨等適当と認められる範囲内において行うものとする。

(遺留金品の取扱い)

第16条 老人ホームの長及び養護受託者は、入所者等が死亡したときは、直ちに遺留金品状況届(様式第20号)を所長に届け出なければならない。

2 所長は、前項の届出を受理したときは、遺留金品の取扱いについて、老人ホームの長又は養護受託者に遺留金品指示書(様式第21号)により指示しなければならない。

3 法第27条第1項の規定による遺留金品の処分は、生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)第22条に規定するところに準じて行わなければならない。

(要措置者の通告)

第17条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項に規定する措置を要すると認められる者を発見したときは、所長に通告しなければならない。この場合において、所長は、当該措置を要すると認められる者が他の所長又は他の町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の所長又は他の町村長にこれを通報しなければならない。

(措置の解除に係る説明等)

第18条 所長は、法第12条に規定する説明等を行う場合は、当該措置に係る者に対し、あらかじめ福祉の措置の解除に係る説明等通知書(様式第22号)により通知するとともに、福祉の措置の解除に係る説明等に関する省令(平成6年厚生省令第62号。以下「説明等に関する省令」という。)の定めるところにより、説明等を行うものとする。

2 説明等に関する省令第2条第3項に規定する行政庁の事務所の掲示場は、浅口市公告式掲示場とする。

3 説明等に関する省令第8条に規定する調書は、福祉の措置の解除に係る説明等に関する調書(様式第23号)とする。

(措置費請求書等)

第19条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに老人保護措置費請求書(様式第24号)を、当該措置を採った所長に提出しなければならない。

2 所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書)

第20条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに老人保護措置費精算書(様式第25号)を、当該措置を採った所長に提出しなければならない。

(老人ホーム設置届等)

第21条 法第15条第4項の規定する申請書は、老人ホーム設置認可申請書(様式第26号)によらなければならない。

(老人ホーム事業変更届)

第22条 法第15条の2第2項の規定による届出は、老人ホーム事業変更届(様式第27号)によらなければならない。

(老人ホーム廃止(休止)届等)

第23条 法第16条第3項の規定による認可の申請は、廃止及び休止に係るものについては老人ホーム廃止(休止)認可申請書(様式第28号)に、入所定員の減少に係るものについては老人ホーム入所定員減少認可申請書(様式第28号の2)に、入所定員の増加に係るものについては老人ホーム入所定員増加認可申請書(様式第28号の3)によらなければならない。

(軽費老人ホーム設置届)

第24条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項の規定による軽費老人ホーム(法第15条第5項の軽費老人ホームをいう。以下同じ。)の設置経営の届出は、軽費老人ホーム設置届(様式第29号)によらなければならない。

(軽費老人ホーム事業変更届)

第25条 社会福祉法第63条第1項の規定による軽費老人ホームに係る変更の届出は、軽費老人ホーム事業変更届(様式第30号)によらなければならない。

(軽費老人ホーム廃止届)

第26条 社会福祉法第64条の規定による軽費老人ホームの廃止の届出は、軽費老人ホーム廃止届(様式第31号)によらなければならない。

(有料老人ホーム設置届等)

第27条 法第29条第1項の規定による届出は、有料老人ホーム設置届(様式第32号)によらなければならない。

2 法第29条第2項の規定による届出は、変更に係るものについては有料老人ホーム事業変更届(様式第33号)に、廃止及び休止に係るものについては有料老人ホーム廃止(休止)(様式第34号)によらなければならない。

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金光町老人福祉法施行規則(平成5年金光町規則第7号)、鴨方町老人福祉法施行細則(平成5年鴨方町細則第4号)又は寄島町老人福祉法施行規則(平成5年寄島町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年8月1日規則第163号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日より適用する。

(平成20年5月7日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日より適用する。

(平成21年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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浅口市老人福祉法施行細則

平成18年3月21日 規則第83号

(平成30年2月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月21日 規則第83号
平成18年8月1日 規則第163号
平成20年5月7日 規則第12号
平成21年1月9日 規則第1号
平成30年2月28日 規則第5号