○浅口市児童扶養手当法施行規則
平成18年3月21日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の認定及び支給に関する事務の取扱いについて、法、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)及び児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給日)
第2条 手当の支給日は、法第7条第3項本文に規定する各支給期月の10日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その直前の休日等でない日とする。
2 前項の規定は、法第7条第3項ただし書に規定する手当の支払については、この限りでない。
(支払の方法)
第3条 手当の支払は、口座振替の方法によるものとする。ただし、これにより難いときは、窓口払その他の方法によることができる。
2 受給資格者は、手当の口座振替の金融機関を指定又は変更しようとするとき、若しくは支払方法の変更を希望するときは、児童扶養手当口座振替依頼書・変更届(別記様式)を市長に提出するのもとする。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。