○浅口市母子・父子自立支援員規則

平成18年3月21日

規則第79号

(設置)

第1条 市長は、母子家庭、寡婦及び父子家庭(以下「母子家庭等」という。)の福祉の向上を図るため、福祉事務所に母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第8条に規定する浅口市母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(業務)

第2条 支援員は、母子及び父子並びに寡婦福祉法第8条第2項に掲げる業務のほか、母子家庭等を対象に、その自立に必要な相談指導業務に従事するものとする。

(支援員の資格及び任用)

第3条 支援員は、人格高潔で社会的信望があり、母子家庭等の福祉増進に必要な熱意と識見及び職務を行うに適する健康な心身を有するもののうちから市長が任用する。

2 支援員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

3 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(証明書)

第4条 支援員が第2条の職務に従事する場合は、その身分を証する身分証明書(別記様式)を所持し、関係者の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(解任)

第5条 市長は、支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任するものとする。

(1) 支援員としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 心身の故障のため、支援員として活動ができなくなったとき。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成26年11月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市母子・父子自立支援員規則の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(令和2年3月25日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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浅口市母子・父子自立支援員規則

平成18年3月21日 規則第79号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成18年3月21日 規則第79号
平成26年11月1日 規則第33号
令和2年3月25日 規則第17号