○浅口市要保護児童対策地域協議会要綱

平成18年3月21日

告示第32号

(目的及び設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項及び児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第4条第1項の規定に基づき、関係機関や関係団体等が連携し、要保護児童の迅速かつ適切な保護並びにその親子の再統合に向けた適切な指導及び支援等を行うことを目的として、浅口市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(活動内容)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を活動内容とする。

(1) 被虐待児等の被保護児童の実態把握

(2) 要保護児童の発見からサポートに至るシステムの構築及び実践

(3) 支援対象児童等に係る幅広い関係機関、団体等との連携

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって構成し、次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 子どもの人権にかかわる学識経験者等人権擁護関係者

(2) 警察等の防犯関係者

(3) 医師会の代表者

(4) 児童相談所の児童福祉司等福祉関係者

(5) 保健所等の保健医療関係者

(6) 学校等の教育関係者

2 前項の委員のほか、実務者レベルの構成員を置くことができる。

(役員)

第4条 協議会に次の役員を置き、委員の互選により選出する。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 協議会は、会長が必要に応じて招集する。ただし、委員の委嘱後、最初に開かれる会議は市長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会長が必要と認めるときは、関係者以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(運営)

第7条 協議会を効果的に運営するため、代表者会議、実務者会議及びケース検討会を置く。

2 代表者会議は、第3条第1項に定める機関等の代表者をもって構成し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 支援対象児童等の支援に関するシステム全体の検討

(2) 実務者会議から受けた活動報告の評価

(3) 協議会の設置目的を達成するために必要な事項

3 実務者会議は、第3条第2項に定める実務者レベルの構成員で構成し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 定期的な情報交換及びケース検討会で課題となった事項

(2) 要保護児童の実態把握及び支援を行っている事例の総合的な把握

(3) 要保護児童対策を推進するための啓発活動

(4) その他必要な事項

4 ケース検討会は、個別のケースごとに第3条第1項に定める機関等から派遣された者により構成し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童の状況の把握や問題点の確認

(2) 要保護児童に係る支援の経過報告及び評価並びに新たな情報の共有

(3) 要保護児童に係る具体的な支援内容の検討並びに役割分担等の協議及び確認

(4) その他必要な事項

(守秘義務)

第8条 法第25条の5の規定により、委員は、会議及びこの活動を通じて知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(事務局)

第9条 法第25条の2第4項及び第5項に規定する要保護児童対策調整機関として、協議会に事務局を置く。

2 事務局は、健康福祉部に置き、会務を総括する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(最初の委員の任期の特例)

2 第5条の規定にかかわらず、最初に委嘱する委員の任期は、平成20年3月31日までとする。

(平成18年6月8日告示第127号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年12月28日告示第156号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年6月30日告示第68号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年7月1日から施行する。

(平成29年2月2日告示第14号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

浅口市要保護児童対策地域協議会要綱

平成18年3月21日 告示第32号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成18年3月21日 告示第32号
平成18年6月8日 告示第127号
平成22年12月28日 告示第156号
平成26年6月30日 告示第68号
平成29年2月2日 告示第14号