○浅口市家庭児童相談室規則

平成18年3月21日

規則第77号

(設置)

第1条 市長は、家庭における適正な児童養育その他家庭における児童福祉の向上を図るため、福祉事務所に浅口市家庭児童相談室(以下「家庭児童相談室」という。)を設置する。

2 家庭児童相談室に浅口市家庭児童相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(業務)

第2条 相談員は、家庭における児童福祉に関する専門的技術を必要とする相談指導業務に従事するものとする。

(相談員の資格及び任用)

第3条 相談員は、次の各号のいずれかに該当する者で人格円満で社会的信望があり、児童福祉の増進に熱意を有するもののうちから市長が任用する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(2) 医師

(3) 社会福祉士

(4) 社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者

(5) 前各号に準ずる者であって、相談員として必要な学識経験を有する者

2 相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

3 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(証票)

第4条 相談員が第2条の業務に従事する場合は、その身分を証する証票(別記様式)を所持し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(解任)

第5条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任するものとする。

(1) 相談員としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 心身の故障のため相談員として活動ができなくなったとき。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(任期の特例)

2 この規則施行後、初めて委嘱される相談員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、委嘱の日から平成19年3月31日までとする。

(令和2年3月25日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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浅口市家庭児童相談室規則

平成18年3月21日 規則第77号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成18年3月21日 規則第77号
令和2年3月25日 規則第17号