○浅口市つどいの広場事業実施要綱
平成18年3月21日
告示第31号
(目的)
第1条 この告示は、乳幼児を持つ親とその子どもが気軽に集い、打ち解けた雰囲気の中で語り合い、相互に交流を図るとともに、育児相談等を行う場を設けることにより、子育て中の親の子育てへの負担感の緩和を図り、安心して子育て・子育ちができる環境を整備し、もって地域の子育て支援機能の充実を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 つどいの広場事業(以下「事業」という。)の対象者は、市内に住所を有するおおむね3歳までの児童及びその保護者(以下「子育て親子」という。)とする。
(実施場所)
第3条 事業は、次に掲げる場所で実施するものとする。
名称 | 位置 |
浅口市鴨方公民館 | 浅口市鴨方町鴨方1190番地2 |
(実施日時等)
第4条 事業の実施日時は、毎週月曜日から土曜日までの午前9時から午後4時までとする。ただし、次の各号に定める日を除く。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月28日から12月31日まで
(3) 1月2日から1月4日まで
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が臨時に定めた日
(事業内容)
第5条 事業の内容は、次の各号に定めるところによる。
(1) 子育て親子の交流、集いの場の提供
(2) 子育てに関する相談、援助の実施
(3) 地域の子育て支援関連情報の提供
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習の実施
(実施方法)
第6条 事業の実施については、次の各号に定めるところによる。
(1) 子育て親子の支援に関しては、原則として相当な知識と経験豊かな子育て支援員2人以上を配置するとともに、必要に応じて、子育てに関心のあるボランティアスタッフを活用することにより行うものとする。
(2) 事業の実施に当たっては、児童相談所、保健師、児童委員、医療機関等と連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。
(3) 子育て支援員及びボランティアスタッフは、利用者への対応に十分配慮するとともに、業務を行うに当たって知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又はこの事業に係る業務遂行以外に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事業の委託)
第7条 市長は、事業の実施について、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は特定非営利活動法人(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができる。
(費用)
第8条 市長は、社会福祉法人等に事業の運営を委託したときは、予算に定める範囲内で事業を実施するために必要な経費を支弁するものとする。
(実績報告書)
第9条 社会福祉法人等は、事業年度又は委託期間が終了したときは、速やかに実績報告書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の鴨方町つどいの広場事業実施要綱(平成17年鴨方町要綱第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年4月27日教委告示第17号)
この告示は、令和2年5月1日から施行する。