○浅口市放課後児童健全育成施設条例

平成18年3月21日

条例第112号

(目的及び設置)

第1条 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に、生活及び遊びの場を与えて、心身ともに健全な育成を図ることを目的として、放課後児童健全育成施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(使用許可等)

第3条 市長は、第1条の目的達成に資すると認められる団体に対して、施設の使用を許可することができることとし、その使用料は無料とする。

(損害賠償)

第4条 児童等が、その責めに帰すべき事由により施設等を破損し、又は滅失したときは、市長は、当該児童の保護者等に対し、原状回復又はその損害の賠償を求めることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金光町学童保育園設置及び管理に関する条例(平成14年金光町条例第48号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

浅口市金光竹小学校児童クラブ

浅口市金光町下竹315番地

浅口市金光学童保育園

浅口市金光町占見新田288番地1

浅口市金光吉備小学校児童クラブ

浅口市金光町須恵160番地

浅口市鴨方東小学校児童クラブ

浅口市鴨方町地頭上65番地

浅口市鴨方西小学校児童クラブ

浅口市鴨方町小坂東2223番地2

浅口市六条院小学校児童クラブ

浅口市鴨方町六条院中2072番地

浅口市寄島児童クラブ

浅口市寄島町16089番地3

浅口市放課後児童健全育成施設条例

平成18年3月21日 条例第112号

(平成29年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
未施行情報
沿革情報
平成18年3月21日 条例第112号
平成29年3月24日 条例第13号
令和5年12月26日 条例第29号