○浅口市保育の実施に関する条例

平成18年3月21日

条例第111号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定に基づき、保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育の実施基準)

第2条 保育の実施は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。

(1) 居宅外で労働することを常態としていること。

(2) 居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。

(3) 妊娠中である又は出産後間がないこと。

(4) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(5) 長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。

(6) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(7) 市長が認める前各号に類する状態にあること。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金光町保育の実施に関する条例(昭和62年金光町条例第8号)、鴨方町保育の実施に関する条例(昭和62年鴨方町条例第139号)又は寄島町保育の実施に関する条例(昭和62年寄島町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成26年6月30日条例第11号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

浅口市保育の実施に関する条例

平成18年3月21日 条例第111号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成18年3月21日 条例第111号
平成26年6月30日 条例第11号