○浅口市金光ボランティアセンター条例
平成18年3月21日
条例第109号
(目的及び設置)
第1条 地域におけるボランティア活動の拠点として、市民のボランティア活動に関する理解と関心を深めるとともに、その育成援助と意識の高揚を図るため、浅口市金光ボランティアセンター(以下「ボランティアセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ボランティアセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
浅口市金光ボランティアセンター | 浅口市金光町下竹350番地 |
(事業)
第3条 ボランティアセンターは、ボランティア活動に関する事業を行う。
(使用者の範囲)
第4条 ボランティアセンターの施設を使用することができる者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 市内においてボランティア活動を行う団体又は個人
(2) 市内においてボランティア活動に参加協力する団体又は個人
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認めるもの
(使用の許可)
第5条 ボランティアセンターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ボランティアセンターの使用を許可しないものとする。
(1) 営利目的や第1条に規定する目的に反すると認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、ボランティアセンターの管理運営上適当と認められないとき。
(使用料)
第7条 ボランティアセンターの使用料は、無料とする。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は退去させることができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を害すると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(賠償責任)
第9条 ボランティアセンターの使用者が故意又は過失により施設・設備等を破損し、又は滅失したときは原状に復し、又は損害額を賠償しなければならない。
(管理の委託)
第10条 市長は、ボランティアセンターの管理及び運営の一部を公共的団体に委託することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。