○浅口市地域社会安心確保ネットワーク事業実施要綱

平成18年3月21日

告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、地域住民の参加と福祉施設等の関係機関との連携のもと、地域に即した創意と工夫により具体的な課題に対応するとともに、住民相互の助け合いや交流の輪を広げ、共に支え合う地域社会づくりを行うことを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、浅口市とする。ただし、この事業の運営の全部又は一部を社会福祉団体へ委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 事業内容は、次に掲げるものとする。

(1) 地域福祉活動コーディネーターを配置する。地域福祉活動コーディネーターとは、地域福祉の推進に理解と熱意を有し、社会福祉士の資格を有する者又は社会福祉主事の任用資格を有し、相談援助の業務に相当の経験を有する者をもって充てることとし、次の業務を行う。

 ふれあいのまちづくり事業実施の企画及び立案

 住民のニーズの把握及び具体的な生活支援方法の検討

 住民等の参加の促進及び関係機関・団体等との連携及び調整

 その他事業を円滑に実施するための諸業務

(2) ふれあいのまちづくり推進会を設置し、運営する。ふれあいのまちづくり推進会は、事業の企画及び立案に際し提言等を行うとともに、事業の実施にあっては参加と協力を次の団体等に広く呼びかけて組織する。

社会福祉施設、民生委員・児童委員、ホームヘルパー、ボランティア団体、住民参加型サービス団体等のNPO団体、老人クラブ等の福祉関係団体、保健師、保健・医療関係団体、学校、自治会、青年団、婦人会、公民館、商工会、企業、労働組合、生活協同組合、農業協同組合等

(3) ふれあい福祉センターを設置し、住民のニーズに応じて、法律、保健、医療、教育等に関する専門相談員を配置するとともに、民生委員・児童委員等の協力により常時相談に応じられる体制に配慮しながら、次の業務を行う。

 電話、巡回による住民からの各種相談への対応

 相談による課題に対して、ニーズに即したサービス提供及び関係機関との連携による対応

 相談者及び関係団体機関から得た情報の収集、整理

 広報活動の実施

(秘密の保持)

第4条 本事業の援助活動及び相談活動等を行う者は、対象者等の人格を尊重するとともに、援助活動等により知り得た対象者等の身上及び生活状況等の情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その活動を終了した後も、また同様とする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月21日から施行する。

浅口市地域社会安心確保ネットワーク事業実施要綱

平成18年3月21日 告示第24号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月21日 告示第24号