○浅口市民生委員推薦会規則

平成18年3月21日

規則第66号

(趣旨)

第1条 浅口市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、別に法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委員の定数及び委嘱)

第2条 推薦会委員の定数は、14人とし、市の区域の実情に通ずる者であって、次の各号に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(招集)

第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(民生委員候補者の決定)

第4条 委員長は、市長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、1週間以内に推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。

(会議の非公開)

第5条 推薦会の会議は、公開しない。

(推薦準備会)

第6条 推薦会が運営上必要と認めるときは、地区民生委員協議会ごとに浅口市民生委員推薦準備会を置くことができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成26年2月7日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

浅口市民生委員推薦会規則

平成18年3月21日 規則第66号

(平成26年2月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月21日 規則第66号
平成26年2月7日 規則第4号