○浅口市生活保護法施行細則

平成18年3月21日

規則第65号

(趣旨)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被保護者につき、次の各号に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 保護台帳(様式第2号)

(3) 保護決定調書(様式第3号)

(4) 医療扶助認定調書(様式第4号)

(5) 介護扶助認定調書(様式第5号)

(6) 保護金品支給台帳(様式第6号)

(7) ケース記録票(様式第7号)

(8) 新規調査書(様式第8号)

2 所長は、次の各号に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿(様式第9号)

(2) ケース番号索引簿(様式第10号)

(3) ケース番号登載簿(様式第11号)

(4) 保護申請書受理簿(様式第12号)

(5) 医療券交付処理簿(様式第13号)

(6) 介護券交付処理簿(様式第14号)

(7) 職権変更処理簿(様式第15号)

(通知)

第3条 所長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかにその旨を当該被保護者の居住地を管轄する保護の実施機関に通知しなければならない。

2 所長は、管内の被保護者が、居住地を他の福祉事務所長等の所管区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、要保護者転出通知書(様式第16号)により新居住地の福祉事務所長等に通知しなければならない。

3 前項の書面には、次の各号に掲げる書類のうち保護の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(1) 保護台帳

(2) 保護決定調書

(3) ケース記録票

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な書類

(申請書)

第4条 保護の開始又は変更の申請は、生活保護法による保護申請書(様式第17号)又は保護変更申請書(様式第18号)によるものとする。

2 法第18条第2項の規定による葬祭扶助の申請は、生活保護法による葬祭扶助申請書(様式第19号)によるものとする。

3 第1項の申請書に次の書類を添付するものとする。

(1) 扶養義務者の状況申告書(様式第20号)

(2) 給与証明書(様式第21号)

(3) 住宅補修計画書(様式第22号)

(4) 生業計画書(様式第23号)

(5) 医療要否意見書(様式第24号)

(6) 結核入院要否意見書(様式第25号)

(7) 精神病入院要否意見書(様式第26号)

(8) 葬祭費明細書(様式第27号)

(9) 家屋等賃貸証明書(様式第28号)

(10) 給付要否意見書(様式第29号)

(決定通知書)

第5条 保護に関する決定通知は、法第24条第3項及び第9項又は法第25条第2項の規定により保護の開始又は変更をするときは保護決定(変更)通知書(様式第30号)、却下のときは保護却下決定通知書(様式第31号)、法第26条の規定により停止又は廃止のときは保護廃止(停止)決定通知書(様式第32号)によるものとする。

(検診命令書等)

第6条 法第28条第1項の規定による検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第33号)、検診書(様式第34号)及び検診料請求書(様式第35号)を交付する。

(扶養照会書)

第7条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し扶養義務の履行について照会するときは、扶養義務の履行について(様式第36号)によるものとする。

2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第37号)によるものとする。

3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(依頼)(様式第38号)によるものとする。

(調査依頼書)

第8条 法第29条の規定による調査の嘱託及び報告の請求は、扶養義務者の調査について(様式第39号)、生活保護法第29条による調査について(様式第40号)によるものとする。

(入所等依頼書)

第9条 法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、又は私人の家庭に養護を委託するときは、被保護者入所等依頼書(様式第41号)及び入所等承諾(不承諾)(様式第42号)を交付する。

(保護金品の支給方法等)

第10条 所長が被保護者等に対して保護金品を交付する場合は、当該被保護者等から保護決定(変更)通知書(様式第30号)又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。ただし、口座振込みの方法による場合は、この限りでない。

2 支給方法は、口座振込みを原則とするが、支給方法の変更を希望する被保護者があるときは、保護金品支給方法変更申請書(様式第43号)を提出させ、所長において適当と認める場合に限り、変更するものとする。

(入所被保護者状況変更届書)

第11条 法第48条第4項の規定による届出書は、入所被保護者状況変更届書(様式第44号)によるものとする。

(証明書の発行)

第12条 被保護者である旨の証明書の発行を希望する被保護者があるときは、証明書発行申請書(様式第45号)を提出させ、所長において適当と認める場合に限り証明書(様式第46号)を発行する。

(不服申立書)

第13条 法に基づく処分に係る審査又は再審査の請求は、審査・再審査請求書(様式第47号)によるものとする。

(立入調査票)

第14条 省令第4条の規定による証票は、立入調査票(様式第48号)とする。

(就労自立給付金申請書)

第15条 省令第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請は、就労自立給付金申請書(様式第49号)によるものとする。

(就労自立給付金決定通知書)

第16条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第50号)により通知するものとする。

(徴収金等支払申出書)

第17条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条の規定に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第51号)によるものとする。

(その他)

第18条 この規則に定める様式について、所長において必要があると認めるときは、これと異なるものを用いることができるものとする。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第3条の規定による改正前の浅口市職員等の旅費に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の浅口市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の浅口市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の浅口市生活保護法施行細則、第8条の規定による改正前の浅口市畑地かんがい施設条例施行規則、第10条の規定による改正前の浅口市営駐輪場条例施行規則、第11条の規定による改正前の浅口市公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則又は第12条の規定による改正前の浅口市寄島処理区公共下水道事業受益者分担金条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成22年6月28日規則第23号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年7月26日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の浅口市事務分掌規則の規定、第2条の規定による改正後の浅口市生活保護法施行細則の規定、第3条の規定による改正後の浅口市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則の規定及び第4条の規定による改正後の浅口市子ども医療費給付条例施行規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年12月18日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月30日規則第23号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年10月2日規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(浅口市生活保護法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の浅口市生活保護法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月28日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の浅口市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の浅口市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の浅口市税条例施行規則、第4条の規定による改正前の浅口市国民健康保険税条例施行規則、第5条の規定による改正前の浅口市生活保護法施行細則、第6条の規定による改正前の浅口市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則、第7条の規定による改正前の浅口市児童手当支給に関する規則、第8条の規定による改正前の浅口市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第9条の規定による改正前の浅口市母子保護の実施に関する規則、第10条の規定による改正前の浅口市助産の実施に関する規則、第11条の規定による改正前の浅口市老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第12条の規定による改正前の浅口市身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則、第13条の規定による改正前の浅口市支援費支給規則、第14条の規定による改正前の浅口市心身障害者医療費給付条例施行規則、第15条の規定による改正前の浅口市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第16条の規定による改正前の浅口市知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の知的障害者福祉法第27条の規定による費用徴収規則、第18条の規定による改正前の浅口市国民健康保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の浅口市診療報酬明細書等の開示に関する規則、第20条の規定による改正前の浅口市介護保険料減免及び徴収猶予に関する規則、第21条の規定による改正前の浅口市介護保険利用者負担額減免に関する規則、第22条の規定による改正前の浅口市介護保険要介護認定関係情報開示規則、第23条の規定による改正前の浅口市夜間花火規制条例施行規則、第24条の規定による改正前の浅口市行政財産使用料徴収条例施行規則、第25条の規定による改正前の浅口市道路占用料徴収条例施行規則、第26条の規定による改正前の浅口市公共下水道条例施行規則、第27条の規定による改正前の浅口市公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則及び第28条の規定による改正前の浅口市寄島処理区公共下水道事業受益者分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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浅口市生活保護法施行細則

平成18年3月21日 規則第65号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月21日 規則第65号
平成19年3月29日 規則第9号
平成22年6月28日 規則第23号
平成24年7月26日 規則第29号
平成25年12月18日 規則第30号
平成26年6月30日 規則第23号
平成27年10月2日 規則第24号
平成28年3月28日 規則第11号