○浅口市災害弔慰金の支給等に関する条例

平成18年3月21日

条例第106号

(目的)

第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に災害障害見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もって市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

(2) 市民 災害により被害を受けた当時、この市の区域内に住所を有した者をいう。

(災害弔慰金の支給)

第3条 市は、市民が令第1条に規定する災害(以下次条から第11条までにおいて単に「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し災害弔慰金の支給を行うものとする。

(災害弔慰金を支給する遺族)

第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。

(1) 死亡者の死亡時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。

 配偶者

 

 父母

 

 祖父母

(3) 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であって兄弟姉妹がいるときは、当該兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時において、その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)に対して、災害弔慰金を支給するものとする。

2 前項の場合において、同順位の父母については養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前2項の規定により難いときは、前2項の規定にかかわらず、第1項の遺族のうち市長が適当と認める者に支給することができる。

4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。

(災害弔慰金の額)

第5条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては500万円とし、その他の場合にあっては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に第9条から第11条までに規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

(死亡の推定)

第6条 災害の際現にその場に居合わせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。

(支給の制限)

第7条 災害弔慰金は、次に掲げる場合には支給しない。

(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

(2) 令第2条に規定する場合

(3) 災害に際し、市長の避難の指示に従わなかったことその他の特別の事情があるため、市長が支給を不適当と認めた場合

(支給の手続)

第8条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。

2 市長は、災害弔慰金の支給に関し遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

(災害障害見舞金の支給)

第9条 市は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該市民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(災害障害見舞金の額)

第10条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては250万円とし、その他の場合にあっては125万円とする。

(準用規定)

第11条 第7条及び第8条の規定は、災害障害見舞金について準用する。

(災害援護資金の貸付け)

第12条 市は、令第3条に掲げる災害により、法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の市民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。

2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。

(災害援護資金の限度額等)

第13条 災害援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ別表に掲げるとおりとする。

2 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間はそのうち3年(令第7条第2項括弧書きに該当する場合は、5年)とする。

(利率及び保証人)

第14条 災害援護資金は、無利子とする。

2 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てなければならない。

3 前項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。

(償還等)

第15条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。

2 貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(支給審査委員会の設置)

第17条 市に、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、支給審査委員会を置く。

2 支給審査委員会の委員は、医師、弁護士、その他市長が必要と認める者のうちから、市長が任命する。

3 前項に定めるもののほか、支給審査委員会に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金光町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和57年金光町条例第25号)、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年鴨方町条例第103号)又は災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和57年寄島町条例第665号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年9月21日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月19日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の浅口市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年9月19日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の浅口市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、令和元年8月1日から適用する。

別表(第13条関係)

被害の種類及び程度

限度額(円)

① 世帯主の1箇月以上の負傷

1,500,000

② 家財等の損害

 

ア 家財等の3分の1以上の損害

1,500,000

イ 住居の半壊

1,700,000

ウ 住居の全壊(エの場合を除く。)

2,500,000

エ 住居全体の滅失又は流失

3,500,000

③ ①と②が重複した場合

 

ア ①と②のアが重複した場合

2,500,000

イ ①と②のイが重複した場合

2,700,000

ウ ①と②のウが重複した場合

3,500,000

④ 次の事由のいずれかに該当する場合であって被災した住居を建て直すに際し、残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合

 

ア ②のイの場合

2,500,000

イ ②のウの場合

3,500,000

ウ ③のイの場合

3,500,000

浅口市災害弔慰金の支給等に関する条例

平成18年3月21日 条例第106号

(令和元年9月19日施行)