○浅口市民間社会福祉施設整備費補助金交付要綱
平成18年3月21日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、浅口市社会福祉法人の助成に関する条例(平成18年浅口市条例第105号)に基づき社会福祉法人(以下「福祉法人」という。)が社会福祉施設を整備する場合、当該福祉法人に対し、予算の範囲内において補助金を交付するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、福祉法人とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に定める法人で、市内において社会福祉施設を設置運営しているもの(これから設置運営するものを含む。)をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱(平成17年厚生労働省発社援第1005003号)又はこれに準ずるもの(以下「交付要綱等」という。)により補助を受けることができる社会福祉施設等で、市長が必要と認めるものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、交付要綱等に定める算定基準により算定した額から、市以外の者から受けた補助金及び寄付金等を控除して得た額の2分の1以内とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするものは、所定の補助金等交付申請書を、当該事業年度の5月末までに市長に提出しなければならない。ただし、市長において特別の事情があると認めるときは、申請書の提出期限を延長することができる。
(補助金交付の決定等)
第6条 市長は、前条の書類を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、所定の補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。この場合において市長は、補助金交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すものとする。
2 市長は、前項の場合において適正な交付を行うために必要があるときは、補助金交付申請に係る事項に修正を加え補助金交付の決定をすることができる。
(計画変更等の承認)
第7条 補助金交付の決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)が補助事業等の内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更をしようとするとき又は補助事業の中止若しくは廃止をするときは、市長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、所定の補助事業等実績報告書を事業完了後20日以内に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の書類を受理したときは、これを審査し、補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し当該補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、審査の結果、補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、補助金の交付決定額を修正して、その交付する額を確定することができる。
(補助金等に係る帳簿等の保存年限)
第10条 補助事業者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を補助事業完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この補助金の交付に関しては、前各条に定めるもののほか、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年10月1日告示第116号)
この告示は、公布の日から施行する。