○浅口市福祉事務所長事務委任規則

平成18年3月21日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長(浅口市福祉事務所設置条例(平成18年浅口市条例第104号)により設置された浅口市福祉事務所の長をいう。以下同じ。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(生活保護法による委任)

第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この条において「法」という。)第19条第4項及び第55条の4第2項の規定により、次の各号に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条第1項に規定する職権による保護の開始及び同条第2項に規定する職権による保護の変更に関すること。

(3) 法第26条に規定する保護の停止又は廃止に関すること。

(4) 法第27条に規定する被保護者に対する指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2に規定する要保護者に対する相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条第1項に規定する要保護者に対する調査及び検診、若しくは同条第2項に規定する報告並びに同条第5項に規定する申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第30条から第37条の2までに規定する生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の方法に関すること。

(8) 法第48条第4項に規定する保護施設の長からの届出の受理に関すること。

(9) 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。

(10) 法第55条の5に規定する被保護者等に関する報告の請求に関すること。

(11) 法第55条の6第1項に規定する被保護者就労支援事業の実施に関すること。

(12) 法第62条第3項に規定する保護の変更、停止又は廃止及び同条第4項に規定する弁明の機会の付与に関すること。

(13) 法第63条に規定する被保護者が返還すべき費用に関すること。

(14) 法第76条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。

(15) 法第77条第1項に規定する扶養義務者に対する費用の徴収及び同条第2項に規定する家庭裁判所への申立てに関すること。

(16) 法第78条に規定する不正受給による費用の徴収に関すること。

(17) 法第78条の2第1項及び第2項に規定する費用徴収に関すること。

(18) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(19) 法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。

(20) 生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。次号において「省令」という。)第1条第6項に規定する書面の提出に関すること。

(21) 省令第22条第2項に規定する遺留金品の保管、相続財産管理人の選任の請求及び遺留金品の引渡し並びに同条第3項に規定する保管すべき物品の売却又は棄却及び売却により得た金銭の取扱いに関すること。

(児童福祉法による委任)

第3条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)第32条第2項の規定により、次の各号に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第21条の6に規定する障害福祉サービスに関すること。

(2) 法第22条に規定する助産の実施に関すること。

(3) 法第23条及び法第31条第1項に規定する母子保護の実施に関すること。

(4) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第22条第6項に規定する助産の実施又は母子保護の実施の勧奨に関すること。

(児童扶養手当法による委任)

第4条 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下この条において「法」という。)第33条第2項の規定により、次の各号に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第4条に規定する児童扶養手当(以下この条において「手当」という。)の支給要件に関すること。

(2) 法第6条に規定する受給資格及び手当の額についての認定に関すること。

(3) 法第7条に規定する手当の支給期間及び支払期月に関すること。

(4) 法第8条に規定する手当の額の改定時期に関すること。

(5) 法第9条から第11条までに規定する所得の額による手当の支給停止に関すること。

(6) 法第12条第1項に規定する被災者の所得の額による手当の支給停止の適用除外及び同条第2項に規定する手当の返還に関すること。

(7) 法第13条の2に規定する公的年金給付額及び遺族補償等給付額による手当の支給停止に関すること。

(8) 法第13条の3第1項に規定する期間の経過による手当の支給停止及び同条第2項に規定する障害等による支給停止の適用除外に関すること。

(9) 法第14条に規定する正当な理由がない場合等における手当の支給の制限に関すること。

(10) 法第15条に規定する手当の支払の一時差止めに関すること。

(11) 法第16条に規定する未支払の手当の支払に関すること。

(12) 法第23条第1項に規定する手当に係る不正利得の徴収に関すること。

(13) 法第28条第1項に規定する届出等及び同条第2項に規定する死亡の届出の受理に関すること。

(14) 法第29条第1項に規定する書類の提出命令等及び同条第2項に規定する診断に関すること。

(15) 法第30条に規定する資料の提供の請求等に関すること。

(16) 法第31条に規定する手当の支払の調整に関すること。

(17) 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下この条において「省令」という。)第4条に規定する手当現況届に関すること。

(18) 省令第4条の2に規定する手当支給延長に係る届出に関すること。

(19) 省令第16条第1項に規定する手当の受給資格の認定通知及び児童扶養手当証書の交付並びに同条第2項に規定する手当の支給停止通知に関すること。

(20) 省令第17条に規定する手当の認定請求却下の通知に関すること。

(21) 省令第18条第1項(省令第24条の2において準用する場合を含む。)に規定する手当の額の改正の通知、同条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する児童扶養手当証書の変更又は更新、同条第3項に規定する児童扶養手当証書の提出命令及び同条第6項に規定する手当の額の改定請求却下の通知に関すること。

(22) 省令第21条第1項及び第2項に規定する児童扶養手当証書の訂正又は更新、同条第3項及び第4項に規定する手当の支給停止の通知及び同条第5項に規定する児童扶養手当証書の提出の命令に関すること。

(23) 省令第21条の2に規定する未支払の手当の支払通知に関すること。

(24) 省令第22条第1項(省令第24条の2において準用する場合を含む。)の規定による手当の受給資格喪失の通知及び同条第2項の規定による児童扶養手当証書の提出の命令に関すること。

(25) 省令第25条に規定する口頭による認定請求に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律による委任)

第5条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この条において「法」という。)第38条第2項の規定により、次の各号に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第17条に規定する障害児福祉手当及び法第26条の2に規定する特別障害者手当(以下この条においてこれらを「手当」という。)の支給要件に関すること。

(2) 法第19条(法第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する手当の受給資格の認定に関すること。

(3) 法第19条の2(法第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する手当の支払期月に関すること。

(4) 法第20条及び第21条(法第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する所得の額による手当の支給の制限に関すること。

(5) 法第22条第1項(法第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する被災者の所得の額による手当の支給停止の適用除外及び法第22条第2項(法第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する手当の返還命令に関すること。

(6) 法第24条第1項(法第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する手当に係る不正利得の徴収に関すること。

(7) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条第2項に規定する手当の受給資格及びその額についての認定に関すること。

(8) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条の2第1項及び第2項に規定する手当の支給期間及び支払期月に関すること。

(9) 法第26条及び第26条の5において準用する法第11条第1号及び第2号に規定する手当の支給停止に関すること。

(10) 法第26条及び第26条の5において準用する法第12条の規定による手当の支払の一時差止めに関すること。

(11) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第8条に規定する手当の額の改定時期に関すること。

(12) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第23条第1項に規定する手当に係る不正利得の徴収に関すること。

(13) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第31条の規定による手当の支払の調整に関すること。

(14) 法第26条の4に規定する手当の支給の調整に関すること。

(15) 法第35条第1項に規定する手当に係る届出及び同条第2項に規定する手当に係る死亡の届出に関すること。

(16) 法第36条第1項に規定する手当に係る書類等の提出命令又は質問及び同条第2項に規定する受診命令又は診断に関すること。

(17) 法第37条に規定する資料の閲覧、提供又は報告徴求に関すること。

(18) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下この条において「省令」という。)第3条第1項(省令第16条において準用する場合を含む。)に規定する手当の受給資格の認定の通知及び同条第2項(省令第16条において準用する場合を含む。)に規定する所得の額による手当の支給停止の通知に関すること。

(19) 省令第4条(省令第16条において準用する場合を含む。)に規定する手当の受給資格の認定請求の却下通知に関すること。

(20) 省令第6条(省令第13条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び省令第16条において準用する省令第6条に規定する所得の額による手当の支給停止の通知に関すること。

(21) 省令第11条(省令第13条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び省令第16条において準用する省令第11条に規定する手当の受給資格喪失の通知に関すること。

(22) 省令第17条に規定する口頭による請求に関すること。

(23) 省令第18条に規定する添付書類の省略等に関すること。

(身体障害者福祉法による委任)

第6条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この条において「法」という。)第9条第9項の規定により、次の各号に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言並びに同条第8項に規定する身体障害者更生相談所の判定の要請に関すること。

(2) 法第16条第4項に規定する身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること。

(3) 法第17条の2第1項に規定する身体障害者の診査及び更生相談に関すること。

(4) 法第18条第1項に規定する障害福祉サービスの提供又はその委託、同条第2項に規定する障害者支援施設等への入所又は指定医療機関への入所若しくは入院の委託に関すること。

(5) 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(6) 法第23条に規定する売店の設置及び運営に係る協議、調査等に関すること。

(7) 法第38条第1項に規定する行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(8) 法第50条に規定する身体障害者とみなされる児童に対する特例措置に関すること。

(9) 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下この条において「令」という。)第7条に規定する障害程度の重大な変化に係る通知に関すること。

(地方自治法による委任)

第7条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、民生委員法(昭和23年法律第198号)第17条第2項に規定する資料の作成依頼及び必要な指導に関することを福祉事務所長に委任する。

第8条 地方自治法第153条第2項の規定により、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下この条において「法」という。)に係る次の各号に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第2条に規定する行旅病人及びその同伴者の救護に関すること。

(2) 法第3条(法第8条第2項において準用する場合を含む。)に規定する関係者への通知及び引取りの手続に関すること。

(3) 法第7条第1項に規定する行旅死亡人の記録及びその埋葬又は火葬に関すること。

(4) 法第8条第1項に規定する行旅死亡人の同伴者の救護に関すること。

(5) 法第9条に規定する行旅死亡人に関する告示及び公告に関すること。

(6) 法第10条に規定する行旅死亡人に関する関係者への通知に関すること。

(7) 法第12条に規定する行旅死亡人の遺留物件の保管及び処分に関すること。

(8) 法第13条第1項に規定する行旅死亡人の遺留物品の売却等に関すること。

(9) 法第14条に規定する遺留物件の引渡しに関すること。

(10) 法第17条に規定する外国人である行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者並びにその所持物件及び遺留物件の取扱いに関すること。

第9条 地方自治法第153条第2項の規定により、児童福祉法(以下この条において「法」という。)に係る次の各号に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第14条第1項に規定する通報及び資料提供並びに援助に関すること。

(2) 法第18条第1項に規定する通報及び資料提供並びに指示に関すること。

(3) 法第21条の5の3に規定する障害児通所給付費の支給に関すること。

(4) 法第21条の5の4に規定する特例障害児通所給付費の支給に関すること。

(5) 法第21条の5の5に規定する障害児通所給付費等の支給決定に関すること。

(6) 法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費の支給に関すること。

(7) 法第24条の26に規定する障害児相談支援給付費の支給に関すること。

(8) 法第24条の27に規定する特例障害児相談支援給付費の支給に関すること。

(9) 法第56条第2項に規定する障害福祉サービスの措置等の費用の徴収及び同条第7項に規定する未支払費用の徴収に関すること。

(10) 法第57条の2第1項及び第2項に規定する不正利得の徴収に関すること。

第10条 地方自治法第153条第2項の規定により、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下この条において「法」という。)に係る次の各号に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第7条(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)に規定する児童手当(同法附則第2条第1項の給付を含む。以下同じ。)の受給資格及びその額の認定に関すること。

(2) 法第8条(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)に規定する児童手当の支給及び支払に関すること。

(3) 法第9条(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)に規定する児童手当の額の改定に関すること。

(4) 法第10条(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)に規定する児童手当の支給停止に関すること。

(5) 法第11条(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)に規定する児童手当の支払の一時差止めに関すること。

(6) 法第12条(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)に規定する未支払の児童手当の支払に関すること。

(7) 法第13条(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)に規定する児童手当の支払調整に関すること。

(8) 法第14条(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)に規定する児童手当に係る不正利得の徴収に関すること。

(9) 法第20条(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)に規定する児童手当の寄附に関すること。

(10) 法第21条(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)に規定する学校給食費等の徴収に関すること。

(11) 法第22条(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)に規定する学校給食費等の特別徴収に関すること。

(12) 法第23条(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)に規定する児童手当に係る時効に関すること。

(13) 法第26条(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)に規定する児童手当現況届及びその他届出に関すること。

(14) 法第27条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)に規定する書類の提出及び質問に関すること。

(15) 法第28条(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)に規定する書類の閲覧、資料の提供及び報告に関すること。

(16) 児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下この号において「省令」という。)第10条(省令第15条において準用する場合を含む。)に規定する児童手当の支給に関する通知に関すること。

第11条 地方自治法第153条第2項の規定により、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)に係る次の各号に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第5条に規定する特別児童扶養手当の受給資格及び認定の請求並びにその請求に係る事実についての審査に関すること。

(2) 法第16条において準用する児童扶養手当法第8条第1項に規定する特別児童扶養手当の額の改定についての認定の請求及びその請求に係る事実についての審査に関すること。

(3) 法第35条に規定する届出及びその届出に係る事実についての審査に関することのうち、特別児童扶養手当に関すること。

(4) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項に規定する同法第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条に規定する福祉手当の支給に関すること。

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第13条第4号に規定する特別児童扶養手当に関する証書の交付及び同条第5号に規定する特別児童扶養手当に関する証書の記載事項の訂正に関すること。

第12条 地方自治法第153条第2項の規定により、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この条において「法」という。)に係る次の各号に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第17条第1項に規定する母子家庭日常生活支援事業に関すること。

(2) 法第18条(法第31条の7第3項及び法第33条第3項において準用する場合を含む。)に規定する母子家庭日常生活支援事業措置解除に関すること。

(3) 法第31条(法第31条の10において準用する場合を含む。)に規定する母子家庭自立支援給付金の支給に関すること。

(4) 法第31条の5第1項及び第2項に規定する母子家庭生活向上事業に関すること。

(5) 法第31条の7第1項に規定する父子家庭日常生活支援事業に関すること。

(6) 法第31条の11第1項及び第2項に規定する父子家庭生活向上事業に関すること。

(7) 法第33条第1項に規定する寡婦日常生活支援事業に関すること。

(8) 法第35条の2第1項及び第2項に規定する寡婦生活向上事業に関すること。

第13条 地方自治法第153条第2項の規定により、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)に係る次の各号に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第10条の4第1項に規定する居宅における介護等又はその委託及び同条第2項に規定する日常生活用具の給付若しくは貸与又はそれらの委託に関すること。

(2) 法第11条第1項に規定する老人ホームへの入所等又はその委託及び同条第2項に規定する被措置者の葬祭等又はその委託に関すること。

(3) 法第12条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(4) 法第27条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。

(5) 法第28条第1項に規定する措置に要する費用の徴収に関すること。

(6) 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(7) 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。次号において「省令」という。)第1条の7に規定する養護受託者を希望する旨の申出に関すること。

(8) 省令第6条に規定する措置の変更、停止又は廃止の届出に関すること。

第14条 地方自治法第153条第2項の規定により、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に係る次の各号に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言並びに同条第7項に規定する知的障害者更生相談所の判定の要請に関すること。

(2) 法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(3) 法第16条第1項に規定する指導、施設入所等又はその委託及び職親の委託並びに同条第2項に規定する知的障害者更生相談所の判定に関すること。

(4) 法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(5) 法第27条に規定する措置に要する費用の徴収に関すること。

(6) 法附則第3項に規定する知的障害者とみなされる児童に対する特例措置に関すること。

(7) 知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)第1条に規定する職親を希望する旨の申出に関すること。

第15条 地方自治法第153条第2項の規定により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に係る次の各号に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第19条から第25条までに規定する介護給付費等の支給決定に関すること。

(2) 法第28条から第31条までに規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給に関すること。

(3) 法第34条及び第35条に規定する特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(4) 法第51条の5から第51条の18までに規定する地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給に関すること。

(5) 法第76条に規定する補装具費の支給に関すること。

(6) 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。

(7) 法第77条に規定する地域生活支援事業に関すること。

(委任事務の処理)

第16条 福祉事務所長は、この規則により委任された事務であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になると認められるとき。

(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事案について特に市長が了知しておく必要があると認められるとき。

(専決)

第17条 福祉事務所長は、この規則により委任された事務を所属職員に専決させることができる。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成20年3月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年2月8日から適用する。

(平成22年4月21日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年4月28日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年12月7日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

(平成24年4月19日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月28日規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

浅口市福祉事務所長事務委任規則

平成18年3月21日 規則第62号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月21日 規則第62号
平成20年3月28日 規則第8号
平成22年4月21日 規則第18号
平成23年4月28日 規則第22号
平成23年12月7日 規則第35号
平成24年4月19日 規則第16号
平成25年3月28日 規則第18号
平成26年6月30日 規則第22号
平成28年3月31日 規則第19号