○浅口市文化財保護条例施行規則
平成18年3月21日
教育委員会規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市文化財保護条例(平成18年浅口市条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第8条第1項第1号の規定による所有者(占有者)の変更届(様式第4号)
(2) 条例第8条第1項第2号の規定による管理責任者の選任(解任)届(様式第5号)
(3) 条例第8条第1項第3号の規定による所有者、占有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所の変更届(様式第6号)
(4) 条例第8条第1項第4号の規定による市指定文化財等の所在地の変更届(様式第7号)
(5) 条例第8条第1項第5号の規定による市指定文化財等の滅失、き損、亡失又は盗難届(様式第8号)
4 教育委員会は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに請求者に補助金を支払うものとする。
5 前各項に定めるもののほか、補助金の交付に関しては浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)の例による。
2 前項の規定による市指定文化財現状変更承認申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。
(1) 現状変更の設計仕様書及び設計書
(2) 現状変更に係る箇所又は地域の写真及び見取図
(3) 現状変更を必要とする理由を証するに足りる資料があるときはその資料
(4) 承認申請者が所有者又は管理責任者以外の者であるときは、所有者又は管理責任者の承諾書
2 前項の規定による市指定文化財現状変更終了報告書には、その結果を示す写真又は見取図を添えなければならない。
(文化財台帳)
第9条 教育委員会に、次の各号に掲げる事項を記載した浅口市指定文化財台帳を備える。
(1) 市指定文化財の名称及び員数
(2) 所有者又は占有者の住所及び氏名又は名称
(3) 指定番号及び指定年月日
(4) 創造又は創始及び沿革
(5) 指定の理由
(6) 指定後の経過
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成23年10月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月15日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月27日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。