○浅口市文化財保護条例施行規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市文化財保護条例(平成18年浅口市条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市指定文化財の申請)

第2条 条例第3条の規定により、市指定文化財の指定を受けようとする者は、文化財指定申請書(様式第1号)を浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(指定書)

第3条 条例第4条第2項の規定による指定は、文化財指定書(様式第2号)によるものとする。

(指定解除の通知)

第4条 条例第5条第1項及び第2項の規定による解除は、文化財指定解除通知書(様式第3号)によるものとする。

(届出の様式)

第5条 条例第8条の規定により、次に掲げる届出の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第8条第1項第1号の規定による所有者(占有者)の変更届(様式第4号)

(2) 条例第8条第1項第2号の規定による管理責任者の選任(解任)(様式第5号)

(3) 条例第8条第1項第3号の規定による所有者、占有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所の変更届(様式第6号)

(4) 条例第8条第1項第4号の規定による市指定文化財等の所在地の変更届(様式第7号)

(5) 条例第8条第1項第5号の規定による市指定文化財等の滅失、き損、亡失又は盗難届(様式第8号)

(補助金の交付)

第6条 条例第11条第1項の規定により補助金の交付を受けようとする者は、指定文化財補助金交付申請書(様式第9号)及び事業計画書を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による指定文化財補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査の上適当と認めるときは、指定文化財補助金交付決定書(様式第10号)により通知するものとする。

3 補助金申請者は、前項の規定による補助金交付決定があったときは、事業報告書及び指定文化財補助金請求書(様式第11号)を教育委員会に提出するものとする。

4 教育委員会は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに請求者に補助金を支払うものとする。

5 前各項に定めるもののほか、補助金の交付に関しては浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)の例による。

(現状変更の承認申請)

第7条 条例第12条の規定により、市指定文化財等の現状変更の承認を受けようとする者は、市指定文化財現状変更承認申請書(様式第12号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による市指定文化財現状変更承認申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。

(1) 現状変更の設計仕様書及び設計書

(2) 現状変更に係る箇所又は地域の写真及び見取図

(3) 現状変更を必要とする理由を証するに足りる資料があるときはその資料

(4) 承認申請者が所有者又は管理責任者以外の者であるときは、所有者又は管理責任者の承諾書

3 教育委員会は、第1項の規定による市指定文化財現状変更承認申請書の提出があったときは、その内容を審査の上適当と認めるときは、市指定文化財現状変更承認書(様式第13号)により通知するものとする。

(現状変更の終了報告)

第8条 前条第3項の規定による承認を受けた者は、当該承認に係る現状変更が終了したときは、遅滞なく市指定文化財現状変更終了報告書(様式第14号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による市指定文化財現状変更終了報告書には、その結果を示す写真又は見取図を添えなければならない。

(文化財台帳)

第9条 教育委員会に、次の各号に掲げる事項を記載した浅口市指定文化財台帳を備える。

(1) 市指定文化財の名称及び員数

(2) 所有者又は占有者の住所及び氏名又は名称

(3) 指定番号及び指定年月日

(4) 創造又は創始及び沿革

(5) 指定の理由

(6) 指定後の経過

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金光町文化財保護条例施行規則(平成7年金光町教育委員会規則第1号)又は鴨方町文化財保護条例施行規則(昭和60年鴨方町教育委員会規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年10月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月15日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月27日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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浅口市文化財保護条例施行規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第41号

(平成26年2月27日施行)