○浅口市全国大会等出場激励金交付要綱
平成18年3月21日
教育委員会告示第5号
(目的)
第1条 この告示は、市民が、全国大会等の各種体育・文化・芸術大会に岡山県代表(中国地区、日本代表等を含む。)の選手又は監督等として出場する場合に激励金を交付し、市民の体育・文化・芸術の健全な育成と促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「全国大会等」とは、全国規模以上において行われる各種体育・文化・芸術大会で、浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めたものをいう。
(交付対象)
第3条 交付の対象となる者は、市内に住所を有する者で、予選会若しくは選考会の成績又は大会要項に規定される標準記録等に達したことにより出場資格を得て大会に出場するものとする。
(激励金の額)
第4条 激励金の額は、出場選手1人につき次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 全国大会等(第2条第2項の規定により読み替えて適用される中国地方大会等を含む。) 10,000円
(2) アジア大会等 20,000円
(3) 世界大会等 30,000円
2 同一大会に複数種目で出場する場合は、激励金は重複して交付しない。
(対象人数)
第5条 チーム編成の場合、この告示による激励金交付対象人数は、出場する大会要項に規定されている人数以内とする。ただし、10人を上限とする。
(1) 大会要項
(2) 予選大会要項及びその結果
(3) 選手・役員名簿等
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が指示する書類
(激励金の交付)
第8条 教育委員会は、前条の規定による激励金が決定したときは、速やかにこれを交付するものとする。
(報告)
第9条 激励金の交付を受けた者は、大会終了後、その結果を全国大会等出場結果報告書(様式第3号)により教育委員会に報告しなければならない。
(激励金の返還)
第10条 この告示による激励金を虚偽の申請により受け取った者又は自己の責めに帰すべき事由により全国大会等へ出場できなかった者は、その理由のいかんを問わず激励金を速やかに返還しなければならない。
(その他)
第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成27年2月4日教委告示第2号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。