○浅口市立学校施設使用料徴収条例

平成18年3月21日

条例第96号

(学校施設の使用)

第1条 学校教育に支障のない限り、市の設置した学校施設を社会教育及び公共的諸行事のための利用に供することができる。

(使用の許可)

第2条 学校施設を使用しようとするときは、別に定めるところにより許可を受けなければならない。

(使用料)

第3条 使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減額又は免除)

第4条 前条の使用に当たり教育委員会において、特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金光町立学校施設使用料条例(昭和55年金光町条例第7号)又は学校施設使用料徴収条例(昭和30年鴨方町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

施設名

使用料

備考

体育館

180円

バレーコート1面1時間当たり

100円

ギャラリー1時間当たり

運動場

無料

全面

浅口市立学校施設使用料徴収条例

平成18年3月21日 条例第96号

(平成18年3月21日施行)