○浅口市立学校施設使用料徴収条例
平成18年3月21日
条例第96号
(学校施設の使用)
第1条 学校教育に支障のない限り、市の設置した学校施設を社会教育及び公共的諸行事のための利用に供することができる。
(使用の許可)
第2条 学校施設を使用しようとするときは、別に定めるところにより許可を受けなければならない。
(使用料)
第3条 使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の減額又は免除)
第4条 前条の使用に当たり教育委員会において、特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
別表(第3条関係)
施設名 | 使用料 | 備考 |
体育館 | 180円 | バレーコート1面1時間当たり |
100円 | ギャラリー1時間当たり | |
運動場 | 無料 | 全面 |