○浅口市立資料館条例施行規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市立資料館条例(平成18年浅口市条例第89号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき浅口市立資料館(以下「資料館」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 資料館の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた場合は、前項の利用時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 資料館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)

(2) 12月29日から1月4日まで

(3) 毎週月曜日(月曜日が休日に当たる場合は、その日以後において最も近い休日でない日)

(4) 毎月末日(毎月末日が前3号のいずれかに当たる場合は、その日前において最も近い休館日でない日)

(5) 資・史料整理日(1週間以内)

(入館者の心得)

第4条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 歴史、考古、民俗等に関する資料(以下「資料」という。)等に手をふれないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙、飲食等をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、館長の指示すること。

(館内利用)

第5条 学術調査、研究等のため、資料を館内で利用しようとする者は、資料利用許可申請書(様式第1号)を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項により許可しようとするときは、資料利用許可書(様式第2号)を交付しなければならない。

(館外利用)

第6条 学術調査等のため特に資料を館外で利用しようとする者は、資料利用許可申請書を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項により許可しようとするときは、資料利用許可書を交付しなければならない。

3 寄託若しくは借用又は館外利用が不適当と認められる資料の館外利用はできないものとする。

(収集方法)

第7条 資料の収集は、寄贈、寄託、借用、購入その他の方法によるものとする。

(寄贈手続)

第8条 資料を寄贈しようとする者は、資料寄贈申込書(様式第3号)を教育委員会に提出するものとする。

2 寄贈者に対しては、資料受領書(様式第4号)を交付するものとする。

(寄託手続)

第9条 資料を寄託しようとする者は、資料寄託申込書(様式第5号)を教育委員会に提出するものとする。

2 寄託をした者に対しては、資料受託書(様式第6号)を交付するものとする。

(借用手続)

第10条 資料を借用しようとするときは、所有者又は管理者の資料貸与承諾書(様式第7号)を徴した後、資料借用書(様式第8号)を交付するものとする。

2 借用した資料の返還に当たっては、前項の資料借用書に返還日、返還立会者名を記載し、所有者又は管理者の署名又は記名押印を徴するものとする。

(寄贈、寄託、借用等に要する経費)

第11条 資料の寄贈、寄託及び借用等に要する経費の負担は、提供者の負担とする。ただし、教育委員会が必要と認めたものについては、資料館において費用の一部又は全部を負担することができる。

(寄託、借用等資料の取扱い)

第12条 寄託及び借用等に係る資料は、資料館所蔵のものと同様の扱いとする。

(免責)

第13条 災害その他不可抗力により、寄託及び借用等の資料が亡失し、又は損傷した場合、教育委員会はその責めは負わないものとする。

(損害賠償)

第14条 条例第8条の規定により損害を賠償しようとするときは、次の各号に定めるところによる。

(1) 同一種類の代替物をもって賠償しようとするときは、代替物賠償願(様式第9号)とともに教育委員会の認める代替物を提出するものとする。

(2) 相当の代価をもって賠償しようとするときは、対価賠償願(様式第10号)を提出するとともに教育委員会が認める対価を支払わなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認める場合は、その全部又は一部を免除することができる。

(運営委員会)

第15条 条例第9条の規定による浅口市立資料館運営委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によるものとする。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 委員会の庶務は、教育委員会事務局において行う。

(会議)

第16条 委員会は、館長の諮問により委員長が招集し議長となる。ただし、最初の会議は教育長が招集する。

2 委員会は、委員半数以上の出席者がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金光町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する規則(平成16年金光町教育委員会規則第1号)又は鴨方町郷土資料館設置及び管理運営に関する規則(昭和58年鴨方町教育委員会規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年7月28日教委規則第10号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(令和2年3月23日教委規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月22日教委規則第7号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

浅口市立資料館条例施行規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第31号

(令和4年1月1日施行)