○浅口市立資料館条例

平成18年3月21日

条例第89号

(目的及び設置)

第1条 市民の健全な教育、学術及び文化の発展に寄与するため歴史的文化遺産を適正に収集、保管、展示し、郷土の歴史についての理解を深めることを目的として浅口市立資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(業務)

第3条 資料館は、第1条の目的達成のため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 歴史、考古、民俗等に関する資料(以下「資料」という。)の収集、保管及び展示

(2) 資料に関する調査研究

(3) 資料の利用に関し必要な説明、助言等

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる業務

(職員)

第4条 資料館に館長のほか、専門的職員その他必要な職員を置くことができる。

(管理)

第5条 資料館は、浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(入館及び入館料)

第6条 資料館に入館しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 資料館の入館料は、無料とする。

(入館制限)

第7条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒否し、若しくは退館させ、又はこれらを入館者に命ずることができる。

(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者

(2) 施設内の秩序又は風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、資料館の管理運営上支障があると認められる者

(損害賠償)

第8条 入館者は、施設、資料等を紛失し、若しくは汚損し、又はき損したときは、教育委員会の指示に従ってこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(運営委員会)

第9条 資料館の運営を円滑に行うため、浅口市立資料館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員10人以内で組織する。

3 委員は、教育委員会が任命する。

4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は残任期間とする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(任期の特例)

2 第9条第4項の規定にかかわらず、この条例の施行後、最初の委員の任期は平成20年3月31日までとする。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金光町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(平成16年金光町条例第1号)又は鴨方町郷土資料館設置及び管理運営に関する条例(昭和57年鴨方町条例第132号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月24日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

浅口市立金光歴史民俗資料館

浅口市金光町占見新田790番地1

浅口市立鴨方郷土資料館

浅口市鴨方町鴨方2244番地13

浅口市立寄島郷土資料館

浅口市寄島町16010番地

浅口市立資料館条例

平成18年3月21日 条例第89号

(平成21年4月1日施行)