○浅口市立図書館条例施行規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市立図書館条例(平成18年浅口市条例第87号)第7条の規定に基づき浅口市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 図書館の利用時間は、次のとおりとする。ただし、浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(1) 金光さつき図書館、鴨方図書館 午前9時から午後7時(日曜日及び土曜日は午後5時)まで

(2) 寄島図書館 午前9時から午後5時まで

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)

(2) 1月2日から1月4日まで及び12月29日から12月31日まで

(3) 毎週月曜日(月曜日が休日に当たる場合は、その日後において最も近い休日でない日)

(4) 毎月末日(月末日が前3号のいずれかに当たる場合は、その日前において最も近い休館日でない日)

(5) 特別整理日(1週間以内)

2 前項の規定にかかわらず、鴨方図書館については、休日(1月1日を除く。)においても開館し、休館日以外の日においても休館することができる。

(入館制限)

第4条 館長は感染症の疾病にかかっていると認められる者又は酒気を帯びていると認められる者その他図書館内の秩序を乱す行為のおそれのあるものに対しては入館を禁止し、又は退館させることができる。

(館内利用)

第5条 図書館内において図書、記録その他必要な資料(以下「資料」という。)を利用しようとする者は、開架資料は自由に、館長の定める資料の利用は館内利用票に必要事項を記入し、係員の指示に従わなければならない。

(館外貸出し)

第6条 資料の館外貸出しを受けようとする者は、図書利用券(以下「利用券」という。)に資料を添えて係員に提出しなければならない。

(館外貸出しの資格)

第7条 資料の館外貸出しを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に居住している者

(2) 里庄町内に居住している者

(3) 市内の事業所、学校等に通勤又は通学している者

(4) 市内の団体又は学校、職場等で館長が適当と認めるもの

(5) 前各号に定める者のほか、館長が特に適当と認めるもの

(利用券の交付)

第8条 利用券の交付を受けようとする者は、図書(資料)利用登録申込書(様式第1号)に必要事項を記入し、身分の確認できるものを添えて申し込むものとする。

2 利用券は、他人に貸与したり、又は譲渡してはならない。

(館外貸出しの利用期間及び点数)

第9条 資料の館外貸出し期間は、14日以内とする。ただし、館長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 利用点数については、1人20点以内とする。ただし、館長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(館外貸出しの制限)

第10条 館外貸出しのできない資料は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 貴重資料、辞典、事典、図鑑、特別集書等禁帯出の表示をしたもの

(2) 写本、古文書、古記録等の郷土資料

(3) 寄託図書

(4) 最新号の雑誌

(5) 前各号に掲げるもののほか、館長が不適当と認めたもの

(利用の停止)

第11条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、資料の利用を停止することができる。

(1) 虚偽の記載を行って利用券の交付を受けた者

(2) 理由なく資料を汚損又は紛失した者

(3) 理由なく期限内に資料の返納を怠った者

(4) 他人に又貸しした者

(5) 資料中の挿絵、写真又は表等切り取った者

(6) 利用券を他人に貸与して資料の貸出しを受けさせた者

(7) 前各号に掲げるもののほか、館長が不適当と認めたもの

(資料の複写)

第12条 資料(館長が適当でないと認めるものを除く。)の複写については、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内で行う。

2 資料の複写をしようとする者は、複写申込書(様式第2号)に必要事項を記入して申し込むものとする。

3 複写に要する費用は利用者の負担とする。

(資料の寄贈)

第13条 資料を寄贈しようとする者は、資料寄贈申込書(様式第3号。以下「寄贈申込書」という。)によってこれを行うものとする。ただし、郵便等の理由により寄贈申込書により難いときは寄贈者からの添付文書をもって寄贈申込書に代え、添付文書のない場合はこれを省略することができる。

2 資料の寄贈に要する経費は寄贈者の負担とする。ただし、教育委員会において図書館が負担すべきものと認めた場合は、この限りでない。

(資料の寄託)

第14条 資料を寄託しようとする者は、資料寄託申込書(様式第4号)を添付して教育委員会に申し出るものとする。

2 資料の寄託に要する経費については、前条第2項の規定を準用する。

(損害賠償)

第15条 故意又は過失により資料若しくは設備器具等を紛失し、若しくは著しく汚損し、又は破損した場合は、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(職員の職務)

第16条 職員は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 館長は、上司の命を受けて館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 職員は、上司の命を受けて所掌事務に従事する。

(館長の代決)

第17条 館長が不在のときは、あらかじめ館長が指名した職員がその職務を代行することができる。

(利用状況等の報告)

第18条 館長は、その月の資料の利用状況等を翌月10日までに教育委員会に報告しなければならない。

(図書館運営協議会)

第19条 浅口市立図書館運営協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選によるものとする。

3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

5 協議会の庶務は、教育委員会事務局において行う。

(協議会の会議)

第20条 協議会は館長の諮問により会長が招集し議長となる。ただし、最初の会議は館長が招集する。

2 協議会は、委員半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 本会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金光町立図書館の管理及び運営に関する規則(平成15年金光町教育委員会規則第2号)又は鴨方町立図書館規則(昭和58年鴨方町教育委員会規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月23日教委規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日教委規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月22日教委規則第7号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

浅口市立図書館条例施行規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第29号

(令和4年1月1日施行)