○浅口市立図書館条例

平成18年3月21日

条例第87号

(目的及び設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書、記録その他必要な資料(以下「資料」という。)を収集整理保存して市民等の利用に供し、教養を高め、もって文化の向上に資することを目的として浅口市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(業務)

第3条 図書館は、第1条の目的達成のため、おおむね次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 資料を収集・整理・保存し、市民等の利用に供すること。

(2) 資料についてその利用のための相談に応ずること。

(3) 読書会、研究会、資料展示会等を開催し、又はその奨励を行うこと。

(4) 他の図書館及び学校図書館等との連絡及び協力を緊密にすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な業務

(職員)

第4条 図書館に館長その他必要な職員を置く。

(管理)

第5条 図書館は、浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(図書館運営協議会)

第6条 法第14条の規定に基づき、図書館に浅口市立図書館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員10人以内で組織する。

3 協議会の委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が任命する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

4 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金光町立図書館設置条例(平成15年金光町条例第20号)又は鴨方町立図書館設置及び管理運営に関する条例(昭和57年鴨方町条例第131号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(任期の特例)

3 第6条第3項の規定にかかわらず、この条例の施行後、最初の委員の任期は平成20年3月31日までとする。

(平成21年3月24日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

浅口市立金光さつき図書館

浅口市金光町占見新田790番地1

浅口市立鴨方図書館

浅口市鴨方町鴨方2244番地13

浅口市立寄島図書館

浅口市寄島町16010番地

浅口市立図書館条例

平成18年3月21日 条例第87号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月21日 条例第87号
平成21年3月24日 条例第4号
平成24年3月28日 条例第9号