○浅口市立図書館条例
平成18年3月21日
条例第87号
(目的及び設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書、記録その他必要な資料(以下「資料」という。)を収集整理保存して市民等の利用に供し、教養を高め、もって文化の向上に資することを目的として浅口市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(1) 資料を収集・整理・保存し、市民等の利用に供すること。
(2) 資料についてその利用のための相談に応ずること。
(3) 読書会、研究会、資料展示会等を開催し、又はその奨励を行うこと。
(4) 他の図書館及び学校図書館等との連絡及び協力を緊密にすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な業務
(職員)
第4条 図書館に館長その他必要な職員を置く。
(管理)
第5条 図書館は、浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(図書館運営協議会)
第6条 法第14条の規定に基づき、図書館に浅口市立図書館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員10人以内で組織する。
3 協議会の委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が任命する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
4 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
浅口市立金光さつき図書館 | 浅口市金光町占見新田790番地1 |
浅口市立鴨方図書館 | 浅口市鴨方町鴨方2244番地13 |
浅口市立寄島図書館 | 浅口市寄島町16010番地 |