○浅口市公民館運営審議会規則
平成18年3月21日
教育委員会規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市公民館条例(平成18年浅口市条例第86号)第6条の規定により、浅口市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長は審議会を主宰する。会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議及び議事)
第3条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が招集する。
2 会長は会議の議長となる。
3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(令和3年12月22日教委規則第7号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。