○浅口市子ども育成条例
平成18年3月21日
条例第85号
(目的)
第1条 この条例は、次代を担う子どもたちが、自ら考え、判断し、自身を取り巻く課題を解決する力を身に付けるとともに、互いに協力し、先人の築いた文化を承継していくことを促すため、子どもの育成についてその基本理念、大人の責務及び基本的な施策等を明らかにすることにより、すべての子どもの幸せと健やかな成長を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、おおむね15歳未満の者をいう。
2 この条例において「浅口市地域共同体」とは、浅口市を愛し、力を合わせて住みよいまちづくりを進めるための連帯意識に結ばれた市固有の地域社会をいう。
(基本理念)
第3条 この条例において「基本理念」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 子どもの育成は、浅口市地域共同体を形成する家庭、学校、地域、企業及び行政等のすべてが、子どもの育成に責任を有することを認識し、その役割に応じて主体的に子どもの育成にかかわっていくとともに、第1条の目的の下に相互に連携し、協力して行う。
(2) 子どもの育成は、子どもの人格を尊重し、子どもが社会において保障されるべきさまざまな権利を有していることを認識するとともに、自ら考え、判断し、行動する力、健やかで思いやりのある心、浅口市を愛する心、社会の一員としての連帯感、責任感及び世界に通じる広い視野と豊かな国際感覚を持つ子どもを育てることを基本として行う。
(3) 子どもの育成は、日常生活における大人の行動等が、子どもに大きな影響を与えることを認識し、大人一人ひとりが自らの行動を省みながら、自らを律することにより行う。
(家庭の責務)
第4条 保護者は、子どもの人格形成に最も大きな責任を負うことを自覚し、愛情を持って子どもに接するとともに、基本的な生活習慣や社会的な規範を守る意識を子どもが身に付けるよう、保護者自らが範を示し、子どもの健康と豊かな人間性を育むよう努める。
2 保護者は、家庭教育がすべての教育の出発点であり、家庭が子どもの心の拠り所であることを自覚し、成長段階に応じて子どもとの適切な距離を保ちながら、家庭内に子どもの居場所を明確にするとともに、意志の疎通を図るよう努める。
(地域の責務)
第5条 地域の住民及び自治組織その他の地域関係団体(以下「地域の住民等」という。)は、健やかな子どもの育成に地域が主体的にかかわることの大切さを認識し、地域の住民等の高い連帯意識を生かし、又は培いながら、子どもの育成のために相互に連携及び協力して、地域の伝統行事などへの子どもの参加に関する活動、ボランティア活動をはじめとする社会体験活動、自然体験活動等、地域における子どもの育成に関する活動を学校等と連携しながら積極的に推進するよう努める。
2 地域の住民等は、地域において子どもを見守り、善行を称賛するとともに、かつ、子どもへの声掛けを行うことを通して、子どもとのかかわりを深めるよう努めるとともに、社会的規範に反し、又は他人に迷惑を及ぼすような子どもの行動に対しては、これを改めるよう注意と指導をするなど、地域全体での取組を行うよう努める。
(学校等の責務)
第6条 幼稚園、保育所及び認定こども園は、集団での遊びを通して、人間としての基礎的な社会性を育み、子どもの心身の発達を助長する。
2 小学校及び中学校、中学校及び義務教育学校は、地域社会と協力しながら集団生活を通して、基礎学力、社会性、自ら学び考える力等を子どもが心身の発達に応じて身に付けることができるようにする。
3 幼稚園、認定こども園、小学校及び中学校、中学校及び義務教育学校は、随時自己点検、自己評価を行い、その結果を学校評議員会等に開示するよう努める。
(企業への要請)
第7条 企業(企業以外の事業活動を営むすべてのものを含む。以下同じ。)に対し、子どもを育てる家庭と企業とのかかわりや子どもの豊かな社会性を育むことについての企業の役割の大切さの認識を促し、企業で働く保護者が子どもとのかかわりを深めることができるような配慮と、地域の住民等、学校が行う職場体験活動その他の子どもの育成に関する活動への協力を要請する。
(市の責務)
第8条 市は、浅口市地域共同体が一体となって、子どもの育成を推進するための施策を策定し、実施するものとする。
2 市は、前項の規定により策定する施策に市民の意見を十分に反映させるよう努めるとともに、その施策の実施に当たっては、市民の理解と協力を得るよう努める。
3 市は、家庭、学校、地域、企業等における子どもの育成に関する取組について、相互の連携と協力が図られるよう総合的な調整を行う。
4 市は、子どもの育成には生涯学習の環境整備が重要であることを認識し、その充実に努める。
(子どもを育む行動計画の策定)
第9条 市は、子どもの育成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、子どもを育む行動計画(以下「行動計画」という。)を定める。
2 行動計画は、次の各号に掲げる事項について定める。
(1) 家庭教育の充実及び子どもの育成に関する家庭への支援等に関する事項
(2) 子どもの育成に関する地域の活動への支援等に関する事項
(3) 学校教育の充実に関する事項
(4) 子どもの育成への企業のかかわりの促進等に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、子どもの育成を推進するために必要な事項
(子どもの自然体験活動等の充実等)
第10条 市、地域の住民等、学校等は、子どもの自然体験活動、社会体験活動、国際交流活動等の充実を図るとともに、これらの活動等を通して、年齢、世代、文化等の枠を超えた人と人との広い交流の機会を確保するよう努める。
(子どもの自主的な活動への支援等)
第11条 市、地域の住民等、学校等は、スポーツ、科学、伝統文化等に関する子どもの自主的な活動を支援するとともに、子どもの自主的な企画及び運営による活動が行われるための機会を確保するよう努める。
(子どもの健全育成事業)
第12条 市は、子どもの健全育成を図るための事業を充実するとともに、子どもの健全な日常活動の積極的な推進を図るため、子どもの国内及び国外への派遣研修、善行表彰等の事業を実施する。
(子どもに関する相談体制の充実)
第13条 市は、教育、福祉及び保健の分野における子どもに関する相談を行う関係機関との密接な連携を図り、子どもの育成に関する総合的な相談体制の充実を図る。
2 市は、子どもに関する相談を行う市以外の機関、市民団体等との連携を深めることにより、虐待の防止、子どもの育成にかかわる相談体制の充実等に努める。
(浅口市子どもの日)
第14条 浅口市地域共同体が一体となって子どもの育成を推進するため、毎月第3日曜日(家庭の日)を「浅口市子どもの日」と定める。
(浅口市子どもを育む推進委員会)
第15条 浅口市地域共同体が一体となって、子どもの育成を推進するため、浅口市子どもを育む推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の任務)
第16条 委員会は、行動計画に関する事項を審議するとともに、子どもや子どもを取り巻く状況を的確に把握し、この条例に基づく施策を総合的に推進するために必要な事項について協議する。
(組織等)
第17条 委員会は、60人以内で組織する。
2 委員は、子どもの育成に関する見識を有する者、関係行政機関の職員及び市の職員のうちから市長が委嘱又は任命する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員は、前任者の残任期間とする。
4 委員会に、委員の互選による委員長を置く。
5 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。
6 委員長に事故が生じたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(15歳以上18歳未満の者についての配慮)
第18条 この条例の施行に当たっては、子どもから大人への成長過程にあるおおむね15歳以上18歳未満の者についても、その心身の発達に応じて高まる自立性を尊重しながら、社会性、判断力、行動力等の大人としての必要な資質が更に育まれるよう、必要に応じて配慮する。
(委任)
第19条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成27年9月28日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日条例第29号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。