○浅口市社会教育指導員規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第25号

(設置)

第1条 浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、社会教育の振興を図るため、教育委員会事務局に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(任用)

第2条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身に付けている者のうちから教育委員会が任用する。

(任期等)

第3条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で教育委員会が定める。ただし、再任することができる。

(解職)

第4条 教育委員会は、指導員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指導員を解職することができる。

(1) 障害のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 指導員としてふさわしくない行為があったとき。

(職務)

第5条 指導員は社会教育の振興を図るため、次の各号に掲げる事項のうち、教育委員会から任じられた職務に従事する。

(1) 社会教育の特定分野についての直接指導

(2) 学習相談又は社会教育団体の育成

(服務)

第6条 指導員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、その職務の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 指導員は、職務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(勤務)

第7条 指導員は、原則として週5日勤務とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年7月17日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(令和2年3月23日教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

浅口市社会教育指導員規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会規則第25号
平成19年7月17日 教育委員会規則第7号
令和2年3月23日 教育委員会規則第7号