○浅口市社会教育委員会議運営規則
平成18年3月21日
教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市社会教育委員条例(平成18年浅口市条例第84号)第5条の規定に基づき、浅口市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
3 会長は、会議を主宰する。会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議及び議事)
第3条 会議は、必要に応じて会長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。