○浅口市立学校職員の自家用車の公務使用に関する取扱要綱
平成18年3月21日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、浅口市立学校に勤務する県費負担教職員(以下「職員」という。)の自家用車の公務上の使用について必要な事項を定めるものとする。
(1) 自家用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車(第3号において「原動機付自転車」という。)で、職員本人又はその親族が所有しているもの、割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦等で購入し、所有権が留保されているもの及び職員が通勤に使用しているものをいう。
(2) 強制保険 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に定める自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済をいう。
(3) 任意保険 保険金額無制限の対人賠償保険及び保険金額1,000万円以上の対物賠償保険(共済も同様とする。)をいう。ただし、原動機付自転車については、金額の制限を付けないものとする。
(4) 保険 強制保険及び任意保険をいう。
(5) 旅行命令権者 教育委員会又はその委任を受けた者をいう。
(6) 所属長 職員が配属された機関の長をいう。
(使用する自家用車の登録)
第4条 自家用車を公務に使用しようとする職員は、あらかじめ当該自家用車(当該自家用車及び当該職員に適用のある保険に加入しているものに限る。)について自家用車登録申請書(様式第1号)を所属長に提出し、その登録を受けなければならない。登録事項に変更を生じたときも、同様とする。
2 前項の登録を受けることのできる職員は、特別な事情があり、所属長が特に必要と認める場合を除き、運転免許取得後1年以上経過している職員とする。
(使用承認基準)
第5条 旅行命令権者は、通常の公共交通機関を利用する場合より利便性が高く、公務能率の向上が図られると認めるときは、職員からの申請に基づき、自家用車を公務に使用することを承認することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当すると旅行命令権者が認める場合は、承認することができない。
(1) 職員の心身の状態が自家用車の運転に支障がある場合
(2) 前号に掲げるもののほか、職員に自家用車を運転させることが適当でない場合
2 旅行命令権者は、同一用務又は用務地が同一若しくは同一方向であること等から業務遂行上効率的であると認めるときは、職員からの申請に基づき、他の職員が公務に使用する自家用車に同乗して出張することを承認することができる。
3 自家用車を公務に使用する旅行は、県内旅行及び県外旅行における県内の移動に限るものとする。ただし、旅行命令権者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 旅行命令権者は、前項の規定により承認を行った場合には、旅行命令書の旅行条件欄に「自家用車使用」又は「自家用車同乗」と明記するものとする。
(責務)
第7条 職員は、自家用車を公務に使用する場合には、次の各号に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。
(1) 所属長及び旅行命令権者の命令及び法令の規定を遵守すること。
(2) 健康管理に留意し、心身の状態がすぐれないときは運転しないこと。
(3) 整備不良による事故などを防止するため、自家用車の整備点検を行うこと。
2 所属長は、前項各号に掲げる事項について必要な指導監督に努めなければならない。
(旅費の取扱い)
第8条 旅費は、岡山県職員等の旅費に関する条例(昭和27年岡山県条例第44号)の定めるところにより計算した額とする。
(事故処理等)
第9条 職員が自家用車を公務に使用している際に事故を起こした場合は、当事者間で保険の範囲内で事故処理を行う。ただし、次条の規定により、市が賠償責任を負う場合は、公用車の事故の場合と同様に取り扱う。
(損害賠償等)
第10条 自家用車の公務使用の承認を受けた職員が、自家用車を公務に使用している際の事故により第三者に損害を与えた場合は、職員の加入している保険の範囲内で対応することとし、賠償金額が保険の契約限度額を超えるときは、その超える金額を市が負担する。
2 前項に規定する以外の一切の費用(保険金額の免責額、保険利用に伴う次回の保険料増加額及び自家用車の修理代等を含む。)は、市はこれを負担しない。
3 市が損害賠償をした場合における求償権の行使及び求償額の決定は、公用車の事故の場合と同様に取り扱う。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月21日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。