○浅口市金光クラブハウス施設使用規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、市における社会教育の普及のためクラブハウス施設を一般住民、特に青少年のスポーツ活動あわせて、地域的、組織的スポーツ活動の利用に供することに関して必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 クラブハウス施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

浅口市金光クラブハウス

浅口市金光町占見61番地1

(管理及び責任)

第3条 クラブハウス施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。

2 この規則の実施に関して、教育委員会が一切の責任を負うものとする。

(クラブハウス施設開放)

第4条 クラブハウス施設開放の日時は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合は、教育委員会は、開放の日時を別に定めることができる。

(利用の許可)

第5条 クラブハウス施設開放は、市内に在住し、在勤し、又は在学する者が、10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれる場合に限り、申出により許可するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のクラブハウス施設の開放に関する規則(昭和53年金光町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第4条関係)

開放する日

開放する時間

平日

午後5時から午後9時までとする。

土曜日

午後4時から午後9時までとする。

日曜・祝日

午前8時から午後9時までとする。

浅口市金光クラブハウス施設使用規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第23号

(平成18年3月21日施行)