○浅口市発明くふう・科学研究奨励規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、株式会社スズキ麺工からの寄附金を原資とした浅口市発明くふう奨励基金条例(平成18年浅口市条例第71号)に基づき、発明くふう奨励基金の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 浅口市内の小、中学校児童生徒の発明考案の奨励、創意工夫の高揚、科学研究の振興を目的とする。

(運営審査会)

第3条 前条の目的達成と運営褒章の円滑を図るために、浅口市附属機関設置条例(平成22年浅口市条例第1号)第2条の規定により設置された浅口市発明くふう・科学研究運営審査会(以下「審査会」という。)は、委員8人以内とし、市教育委員会教育長、市内小・中学校長及び学識経験を有する者の中から教育委員会が委嘱した者をもって構成する。

2 学識経験者から委嘱された委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 審査会に委員の互選により会長を置く。

4 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。

5 審査に当たっては、社団法人発明協会岡山県支部等の審査経過と結果を参考にすることができる。

(褒賞)

第4条 褒賞及び褒賞のための経費の総額は、毎年度の予算の範囲内とし、発明くふう奨励基金及びその利子年額をその財源に充てる。

2 各賞の額は、審査会で定める。

3 褒賞の種類及び数は、別表を原則とする。

4 褒賞は年1回とし、学校長を経て伝達するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨方町発明くふう・科学研究奨励規則(昭和52年鴨方町教育委員会規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月26日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(浅口市発明くふう・科学研究奨励規則の一部改正に伴う経過措置)

7 この規則の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第6条の規定による改正後の浅口市発明くふう・科学研究奨励規則第3条の規定は適用せず、改正前の浅口市発明くふう・科学研究奨励規則第3条の規定は、なおその効力を有する。

別表(第4条関係)

発明くふうの部

 

最優秀賞

優秀賞

努力賞

小中学校児童生徒

1人

賞状及び楯等又は賞品

最優秀賞を得た学校以外の各校1人

賞状及び楯等又は賞品

各校若干人

賞状及び楯等又は賞品

科学研究の部

 

最優秀賞

優秀賞

努力賞

小中学校児童生徒

1人

賞状及び楯等又は賞品

最優秀賞を得た学校以外の各校1人

賞状及び楯等又は賞品

各校若干人

賞状及び楯等又は賞品

浅口市発明くふう・科学研究奨励規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第20号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会規則第20号
平成22年3月26日 教育委員会規則第6号
平成27年3月25日 教育委員会規則第5号