○浅口市外国人英語教師就業規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第18号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 職務(第2条)

第3章 任用期間及びその終了(第3条―第5条)

第4章 賃金その他の給付(第6条―第9条)

第5章 勤務時間・休日・休暇及び休職(第10条―第18条)

第6章 服務(第19条―第27条)

第7章 懲戒(第28条)

第8章 公務災害補償(第29条)

第9章 雑則(第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会において語学指導等を行う外国人英語教師の勤務条件を定めるものとする。

2 外国人英語教師の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令の定めるところによる。

第2章 職務

(外国人英語教師の職務)

第2条 外国人英語教師は、教育委員会又は学校において、所属長又は校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 小学校、幼稚園、認定こども園及び保育所における外国語による語学指導その他(勤務先は別途指示)

(2) 教育委員会で実施する公民館活動の語学指導

(3) 前2号に掲げるもののほか、所属長又は校長が必要と認める職務

2 外国人英語教師は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。

第3章 任用期間及びその終了

(任用期間)

第3条 外国人英語教師の任用期間は、任用しようとする日から起算して1年を超えない範囲内で期間を定めるものとする。ただし、年度の中途に任用する場合は当該年度中とする。

2 前項の任用期間満了後、教育委員会は外国人英語教師として必要な能力を有すると認められる場合には、任用を1年を超えない範囲内で更新することができる。

(退職)

第4条 外国人英語教師は、前条の任用期間は、誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、やむを得ず同条の期間の満了前に退職するときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

(免職)

第5条 教育委員会は、外国人英語教師に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国人英語教師を免職することができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの規則に違反した場合

(2) 当該外国人英語教師の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(3) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合

(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合

(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第14条第1項第5号及び第6号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合

(6) 応募書類に虚偽の記載があった場合

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、議会により予算が承認されず、又は予算が削除されたため外国人英語教師に対して賃金を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は1月分の賃金を支払って外国人英語教師を免職することができる。

3 外国人英語教師が禁以上の刑に処せられたときは、当該外国人英語教師は当然に免職されたものとみなし、教育委員会は何らの給付を行わない。

第4章 賃金その他の給付

(賃金等)

第6条 外国人英語教師に支給する賃金は、基本賃金とする。

2 基本賃金は、月額32万円とする。

3 第1項の規定のほか、外国人英語教師に対して、期末手当に相当する賃金(以下「期末手当相当賃金」という。)及び日本滞在中の住居を確保するため借り受ける費用を負担するときに支給する賃金(以下「住居手当相当賃金」という。)を支給することができる。

4 期末手当相当賃金は、浅口市非常勤職員の任用等に関する規則(平成18年浅口市規則第31号)の例により支給する。

5 住居手当相当賃金は、浅口市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年浅口市条例第42号)が適用される職員の例により支給する。

6 外国人英語教師の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月に係る基本賃金の額は、その支給対象となる期間の現日数から第10条第2項及び第3項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。

7 時間割の計算に当たっては、基本賃金に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。

8 前項の規定により算出した額に50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

9 第2項及び第5項に規定する賃金等の支給日は毎月15日、第4項に規定する期末手当相当賃金の支給日は6月15日及び12月15日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、これらの日の前日を支給日とする。

(賃金の減額)

第7条 外国人英語教師が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第7項により計算した1時間当たりの額を同条第2項の賃金から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の賃金からこれを減額できなかったときは、翌月の賃金からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(旅費等)

第8条 外国人英語教師が職務を行うために旅行するときは、浅口市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年浅口市条例第33号)第2条が適用される職員の例により、旅費を支給することができる。

2 教育委員会は、別に定めるところにより、外国人英語教師の赴任及び帰国のための旅費を支給することができる。ただし、帰国旅費は、当該外国人英語教師が第3条第1項の任用期間を満了後、1月以内に日本において教育委員会又は第三者と雇用関係に入ることなく、かつ、帰国のために日本を出発する場合に限り支給できるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、本人の責めによらない理由により任用期間満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国旅費を支給することができる。

(損害賠償)

第9条 教育委員会は、外国人英語教師が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

第5章 勤務時間・休日・休暇及び休職

(勤務時間)

第10条 外国人英語教師の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について38時間45分とする。

2 外国人英語教師の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの午前8時15分から午後4時45分までとし、日曜日及び土曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日まで毎日45分間の休憩時間を取ることができる。この時間は外国人英語教師が自由に使用できるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長は、外国人英語教師に対し、日曜日又は土曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき38時間45分を超える勤務をさせないものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国人英語教師に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。

(休日)

第11条 次の各号に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ、振り替える休日を指定した上で、同項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は有給とする。

(年次有給休暇)

第12条 外国人英語教師は、第3条第1項に定める任用期間中に分割又は連続した15日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は時間単位で取得することも差し支えない。

2 外国人英語教師が第3条第1項の任用期間満了後、教育委員会と任用を更新する場合には15日間を限度として、年次有給休暇(この項の規定により、繰り越されたものを除く。)を、次の任用期間に繰り越すことができるものとする。

3 外国人英語教師は、年次有給休暇の取得に当たっては、原則として3日前までに、3日以上連続した休暇を取得するときは1月前までに、それぞれ所属長に申し出なければならない。

4 所属長は、外国人英語教師から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第13条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。

3 病気休暇は、有給とする。

(特別休暇)

第14条 特別休暇は次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 父母、配偶者、子が死亡した場合は連続する10日の範囲内の期間。兄弟姉妹、祖父母が死亡した場合は連続する5日の範囲内の期間

(2) 外国人英語教師本人が結婚する場合は、連続する5日の範囲内の期間

(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合は、被害の程度に応じ教育委員会が必要と認める期間

(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合は、当該交通途絶が解消するまでの期間

(5) 女子の外国人英語教師が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合は、出産の日までの届け出た期間

(6) 女子の外国人英語教師が出産した場合は、出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女子の外国人英語教師が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

(7) 女子の外国人英語教師が生後1年に達しない子の育児を行う場合は、1日2回それぞれ30分以内の期間

(8) 女子の外国人英語教師が生理日の就業が著しく困難な場合は、届け出た生理日

(9) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する外国人英語教師が、その子の看護するため勤務しないことが相当であると認められる場合は、5日の範囲内の期間

(10) 入国後の住居地の届出時、査証申請時その他所属長が特に必要と認めた場合は、所属長が必要と認める期間

2 前項第1号から第4号まで及び第10号の特別休暇は有給とし、第5号から第9号までの特別休暇は、無給とする。

3 外国人英語教師が第1項第5号及び第6号の特別休暇を取得する場合、その期間中、住居手当相当賃金は支給しない。この場合において、当該月の住居手当相当賃金の額は、日割り計算によって算出する。

(休職)

第15条 前条第1項第5号及び第6号に規定する場合を除くほか、外国人英語教師が病気(第17条第1項の疾病を除く。)、負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合においては、教育委員会は、当該外国人英語教師の申請により必要と認めるときは、これを休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職の期間中の賃金の支給は、次の各号に定めるところによる。

(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は疾病である場合は、その休職の期間中、賃金から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。

(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは賃金の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは賃金の半額を支給し、60日を超えるときは賃金を支給しない。

(起訴休職)

第16条 外国人英語教師が刑事事件に関し起訴されたときは、教育委員会は当該外国人英語教師を休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職期間中は賃金の6割を支給する。

(勤務の禁止)

第17条 外国人英語教師が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、教育委員会は当該外国人英語教師を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(3) 前2号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の賃金の支給については第15条第2項の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続)

第18条 第13条第1項及び第14条第1項第1号から第4号までの休暇を取得する場合は予定日数を、同項第10号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由がやんだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 第14条第1項第5号から第9号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由がやんだ後、速やかに届け出なければならない。

3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることができる。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。

4 第16条第1項による休職及び前条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該外国人英語教師は速やかにその事実を所属長に届け出なければならない。

第6章 服務

(職務命令に従う義務)

第19条 外国人英語教師は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(勤務成績の評定)

第20条 教育委員会は外国人英語教師の執務について、別に定める要項に基づき勤務成績の評定を行うものとする。

(職務専念義務)

第21条 外国人英語教師は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第22条 外国人英語教師は、浅口市教育委員会の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第23条 外国人英語教師は、職務を遂行するに当たって知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(セクシャルハラスメントの禁止)

第24条 外国人英語教師は、性的な言動によって他の職員に不快感を与えたり、就業環境を害してはならない。

(営利企業等の従事制限)

第25条 外国人英語教師は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは教育委員会以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務に従事してはならない。

(宗教活動等の制限)

第26条 外国人英語教師は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。

(自動車運転の制限)

第27条 外国人英語教師は、通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けずにその勤務のために自動車を運転してはならない。

第7章 懲戒

(懲戒処分)

第28条 教育委員会は、外国人英語教師に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国人英語教師に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの規則に違反した場合

(2) 当該外国人英語教師の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(3) 勤務態度が不良と認められる場合

2 前項の各処分の意義及び効果は次の各号に定めるところによる。

(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(2) 減給 1回につき平均賃金の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における賃金の10分の1を上回らないものとする。

(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の賃金は支払わない。

(4) 懲戒免職 所轄労働基準監督署の認定を受け、予告期間を設けず即時免職する。

第8章 公務災害補償

(公務災害補償)

第29条 外国人英語教師は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。

第9章 雑則

(その他)

第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年3月16日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日教委規則第5号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月20日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年9月29日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年9月1日から適用する。

(平成24年6月15日教委規則第5号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年12月18日教委規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

浅口市外国人英語教師就業規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会規則第18号
平成19年3月16日 教育委員会規則第2号
平成20年7月1日 教育委員会規則第5号
平成21年3月31日 教育委員会規則第10号
平成22年4月20日 教育委員会規則第8号
平成22年9月29日 教育委員会規則第12号
平成24年6月15日 教育委員会規則第5号
平成27年12月18日 教育委員会規則第24号