○浅口市立小・中学校学校評議員要綱
平成18年3月21日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、浅口市立学校管理規則(平成18年浅口市教育委員会規則第11号)第22条の規定により、学校評議員(以下「評議員」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(役割)
第2条 評議員は、校長の求めに応じて、特色ある学校づくりを推進するため、学校と地域との連携の進め方など学校運営について、個人で又は会議で、各自の責任において建設的な意見を述べる。ただし、個々の教員の教育活動、人事異動などのプライバシーに関することや校長の権限や教育の中立性を侵すもの等は除くものとする。
2 評議員は、立場上知り得た個人情報等をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(委嘱)
第3条 評議員は、各学校ごとに次の者のうちから校長の推薦に基づき、浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱するものとする。
(1) 保護者の代表
(2) 地域住民の代表、地域の有識者、関係機関の代表及び青少年団体の代表等
(3) 前2号に掲げるもののほか、校長が適当とする者
(任期等)
第4条 評議員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 評議員の人数は、各学校15人以内とする。
(運営)
第5条 学校評議員会(以下「評議員会」という。)については次のように定める。
(1) 会議は「○○学校評議員会」とする。
(2) 校長は、必要に応じて、評議員会を招集し、主宰する。
(3) 校長は、評議委員会において学校運営について説明する。
(4) 評議員会の運営に当たっては、教育委員会や諸機関と連携をとりながら行うものとする。
(5) 評議員会での協議内容については、必要に応じて広報する。
(6) 前各号に掲げるもののほか、運営について必要なことは、校長が別に定める。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成22年3月1日教委告示第3号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。